○垂水市就業体験実施要綱
令和6年4月11日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市が実施する学生実習生受入制度(以下「就業体験」という。)に関し必要な事項を定めることにより、学生の職業観や就労意識の向上を図るとともに、自らの適性や適職を考える機会を提供することを目的とする。
(実習対象者)
第2条 就業体験により垂水市において実習を行う対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)に在籍する学生(以下「学生」という。)とし、次の基準に該当すると認められた者とする。
(1) 実習の成果を今後の教育研究活動に反映できる能力及び資質を有する者
(2) 服務規律を遵守することが確実であると判断される者
(学生等の受入手続)
第3条 就業体験を希望する学生(以下「申込者」という。)は、垂水市就業体験申込書(第1号様式)を垂水市総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。
4 実習生が在学する大学等は、前項の誓約の遵守事項について、指導を徹底しなければならない。
(実習期間)
第4条 就業体験の実習期間は、原則として学生の夏期休業期間中の一定期間とし、総務課長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、実習生が在籍する大学等の代表者から申し出があった場合において、総務課長が必要と認めるときは、協議により別に実習期間を定めることができる。
(実習時間)
第5条 実習時間は、原則として月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日を除く。)の午前9時から午後4時までとする。ただし、総務課長が必要と認める場合は、実習時間を変更することができる。
(実習に係る費用)
第6条 垂水市は、実習生に対して、報酬、賃金及びその他実習に伴う経費の負担を行わない。ただし、垂水市外からの実習生に対しては、居住地から垂水市までの交通費の一部を支給する。
(服務)
第7条 実習生は、実習時間中は、専ら所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。
2 実習生は、実習時間中において、法令、条例等を遵守するとともに、総務課長及び実習生の指導監督等を担当する職員(以下「実習担当者」という。)の指示等に従わなければならない。
3 実習生は、垂水市の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
4 実習生は、病気等のため予定されていた実習を受けることができない場合は、あらかじめ実習担当者にその旨連絡しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、事後速やかに実習担当者にその旨を連絡しなければならない。
(守秘義務)
第8条 実習生は、実習により知り得た情報(公開されているものは除く。)を漏らしてはならない。また、実習終了後においても同様とする。
(実習担当者、実習プログラム及び受入所属の役割)
第9条 実習生が実習を行う所属の所属長は、実習の円滑かつ適切な実施を図るため、当該所属内において、実習担当者を指名するものとする。
2 実習担当者は、就業体験の内容等を定めた実習プログラムを定めるものとする。
(実習の中止)
第10条 総務課長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止することができる。
(1) 実習生が第7条の規定による服務義務に従わない場合その他実習を継続することが困難であるとき。
(2) 実習を継続することにより市の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。
(3) 実習の目的を達成することが困難であると認められるとき。
2 総務課長は、前項の規定により実習を中止する場合は、その旨を当該実習生が在籍する大学等の代表者に通知するものとする。
(事故責任等)
第11条 学生が在籍する大学等の代表者及び実習生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。
2 実習生が在籍する大学等の代表者及び実習生は、実習生が故意又は過失をもって第7条の規定に反する行為により、垂水市又は第三者に対して損害を与えた場合は、これらに対して連帯して責任を負わなければならない。
(報告)
第12条 実習生は、就業体験終了後、速やかに垂水市就業体験報告書(第4号様式)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、就業体験に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月11日から施行する。




