○垂水市保健業務インターンシップ事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第13号の2

(目的)

第1条 この要綱は、垂水市(以下「市」という。)が行う垂水市保健業務インターンシップ事業(以下「インターンシップ」という。)に関する基本的な事項について定め、学生等に実践的な就業体験の機会を与え、職業意識の向上や保健業務に対する理解を深めるとともに、本市のイメージアップ及び人材確保に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 インターンシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学及び高等専門学校等(以下「大学等」という。)に在籍する看護学生(以下「学生」という。)又は保健師資格取得者とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保健業務に関心があり、インターンシップにおける実習を積極的に行う意思を有する者又は大学等から推薦があった者

(2) 誓約書を提出し、服務規律等を遵守すると判断される者

(実習生の受入手続及び決定)

第3条 在籍する学生についてインターンシップの受入れを希望する大学等は、インターンシップ受入申込書(別記第1号様式)にインターンシップ実習生調書(別記第3号様式)を添えて垂水市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

2 学生又は学生以外の保健師資格取得者でインターンシップを希望する者は、インターンシップ申込書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、受入先の所属長と協議したうえで受入れの可否を決定し、インターンシップ受入決定通知書(別記第4号様式)により、学生の場合は大学等の代表者、学生以外の者は本人に通知するものとする。

(実習期間及び実習生受入人数)

第4条 インターンシップの実習期間は、原則として毎年8月から9月までのうちの1週間を超えない期間とし、受入人数は市長が決定する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 実習生が実習を行う時間は、午前8時30分から午後5時15分の範囲内とする。

(経費の負担等)

第5条 市は、実習生に対して、報酬、賃金等の費用を支給しない。ただし、市外の居住地から参加する実習生に対しては、居住地から垂水市までの交通費及び宿泊費の全部又は一部を支給する。

(誓約書)

第6条 実習生は、誓約書(別記第5号様式)を実習前又は実習初日に市長に提出しなければならない。

(実習生の身分)

第7条 市は、実習生に対し市の職員としての身分を付与しないものとする。

(服務等)

第8条 実習生は、実習期間中は所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。

2 実習生は、実習時間中、市職員が遵守すべき法令、条例等並びに受入先の所属長及び実習生の指導監督等を担当する職員(以下「指導者」という。)の指示等に従わなければならない。

3 実習生は、市の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

4 実習生は、病気等のため実習を受けることができない場合には、あらかじめ指導者にその旨を連絡しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、事後速やかに指導者にその旨を連絡するものとする。

(守秘義務)

第9条 実習生は、実習により知り得た情報(公開されているものは除く。)を漏らしてはならない。また、実習終了後においても同様とする。

(指導者、実習計画書)

第10条 実習生を受け入れる所属先の所属長は、指導を担当する指導者を指名するものとする。

2 指導者は、実習の内容等をインターンシップ実習計画書に定めるものとする。

3 指導者は、大学等から実習結果等についての報告、証明を求められたときは、これを作成し、報告書等を提出するものとする。

(実習の中止)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止することができる。

(1) 実習生が第8条又は第9条の規定に従わないとき。

(2) 実習を継続することにより市の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。

(3) 実習の目的を達成することが困難であると認められるときその他実習を継続することが困難であるとき。

2 市長は、前項の規定により、実習を中止する場合は、その旨を大学等の代表者に通知するものとする。

(実習中の事故に係る責任等)

第12条 大学等の代表者及び実習生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。

2 実習生が、故意又は過失により市に損害を与えたときは、大学等の代表者及び実習生は、市に対しその損害を賠償しなければならない。

3 実習生が第三者に与えた損害等に関しては、市は一切の責任を負わない。

4 実習生が第三者に与えた損害等により、市が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、大学等の代表者及び実習生は当該賠償により市が被った損害の補填をしなければならない。

(適用除外)

第13条 この要綱は、資格取得のための学生等の実地研修については適用しない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日告示第34号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月21日告示第36号)

この要綱は、令和7年4月21日から施行する。

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垂水市保健業務インターンシップ事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第13号の2

(令和7年4月21日施行)