○垂水市職員の人事評価実施規程

平成28年3月30日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、勤務成績の評定(以下「人事評価」という。)を公正かつ適正に行い、職務行動及びその結果を統一的に評価することにより、公正な人事管理を図り、もって職員の能力開発及び人材育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点により、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業績目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定めた様式(別記第1号様式)をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、本市の職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(一次評価者、二次評価者及び確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間の、次に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、別表第2に掲げる基準とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(能力評価の評価項目及び行動、着眼点)

第8条 能力評価の評価項目及び行動、着眼点については、被評価者の区分に応じ別表第3に定めるとおりとする。

(業務目標の設定)

第9条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者との面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。この場合において、困難度及び重要度は別表第2によるものとする。

(自己申告)

第10条 一次評価者は、人事評価の実施に際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第11条 一次評価者は、被評価者について事前評価を実施し、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行い、その後、被評価者との面談を実施し、評価を確定するものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者との面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実により、指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情相談及び対応)

第15条 被評価者は、人事評価制度全般又は第11条第4項の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果(以下「評価結果」という。)に疑義があるときは、次項の相談窓口に、苦情相談を随時申し出ることができる。ただし、評価結果に関する苦情相談は、開示された日の翌日から起算して7日以内に申し出なければならない。

2 前項の規定による苦情相談を受け付け、迅速かつ適切に処理するため、総務課に相談窓口を設置する。

3 相談窓口は、被評価者からの苦情相談の申出があったときは、必要に応じ、苦情相談を申し出た被評価者又はその評価者から相談の内容を聴取し、記録するものとする。

4 相談窓口は、前項の内容を検討し、その結果を申し出た被評価者に教示するものとする。

(苦情処理及び人事評価苦情処理委員会の設置)

第16条 被評価者は、前条第4項における苦情相談の結果に不服があるときは、人事評価苦情申出書(別記第2号様式)により、苦情を申し出ることができる。ただし、評価結果に関する苦情は、前条第4項の教示を受けた日の翌日から起算して7日以内に申し出なければならない。

第17条 前条の苦情の申出を適切に処理(以下「苦情処理」という。)するため、人事評価苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を設置し、前条の評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

2 苦情処理委員会は、副市長、総務課長、企画政策課長及び財政課長で構成し、事務局を総務課内に置く。

3 苦情処理委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。

第18条 苦情処理委員会は、苦情を申し出た被評価者又はその評価者等に対し、必要に応じて事情の聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 苦情処理委員会は、苦情の内容について審議し、苦情を申し出た被評価者又はその評価者等に対し必要な措置を決定し、人事評価苦情措置決定通知書(別記第3号様式)により苦情を申し出た被評価者及びその評価者等に通知するものとする。

3 苦情を申し出た被評価者又はその評価者等は、前項の規定による通知により措置を指示されたときは、速やかにこれを行うものとする。

(不利益取扱いの禁止及び秘密保持)

第19条 評価者等は、被評価者が相談又は苦情の申出を行ったことを理由に当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

2 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談並びに苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第20条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、連絡調整会議を設けるものとする。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第14条第1項の規定は、適用しないものとする。

(平成29年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第9号の2)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月18日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月18日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

評価者及び確認者一覧

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

市長部局

係員(副主幹以下)

係長

課長

市長

課長補佐級・係長

課長

副市長

市長

課長級

副市長

市長

市長

教育委員会

係員(副主幹以下)

係長

課長

市長

課長補佐級・係長

課長

教育長

市長

課長

教育長

市長

市長

その他部局

係員(副主幹以下)

係長

事務局長

市長

課長補佐級・係長

事務局長

副市長

市長

事務局長

副市長

市長

市長

消防

係員(副主幹以下)

分隊長・分遣所長・係長

消防長

市長

署長・課長・課長補佐級・係長・分隊長・分遣所長

消防長

副市長

市長

消防長

副市長

市長

市長

別表第2(第7条、第9条関係)

【能力評価】

全体評語

中位より上

S

特に優秀

求められる行動が確実にとられており、当該職位と特に優秀な能力発揮状況である。

A

通常より優秀

求められる行動が十分にとられており、当該職位として優秀な能力発揮状況である。

中位

B

通常

求められる行動がおおむねとられており、当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である。(通常)

中位より下

C

通常より物足りない

求められる行動がとられないことがやや多く、当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない。(当該職位との職務を遂行するために求められる能力を発揮していないとまではいえない。)

D

はるかに及ばない

求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況ではない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)

個別評語(評価項目及び行動ごとの評語)

s

求められる行動が確実にとられており、付加価値を生む、又は他の職員の模範となるなどの職務遂行状況である。

a

求められる行動が確実にとられていた。

b

求められる行動がおおむねとられていた。(通常)

c

求められる行動が最低限はとられていた。(できた場合もあったが、できなかったことの方が多いなど、総じて判断すれば、とられていた行動が物足りなかった。)

d

求められる行動が全くとられていなかった。

【業績評価】

全体評語

中位より上

S

特に優秀

今期当該ポストに求められた水準をはるかに上回る役割を果たした。

A

通常より優秀

今期当該ポストに求められた以上の役割を果たした。

中位

B

通常

今期当該ポストに求められた役割をおおむね果たした。(通常)

中位より下

C

通常より物足りない

今期当該ポスト求められた水準を下回る役割しか果たせなかった。

D

はるかに及ばない

今期当該ポストに求められた役割をほとんど果たしていなかった。

困難度・重要度

当該職位にある者全てには期待することが困難と思われる目標又は重要度が高いと思われる目標

当該職位にあるものであれば、達成することが容易と思われる目標又は重要度が低いと思われる目標

上記のいずれにも該当しないもの

注 「困難度」は主として目標ごとの評価において、「重要度」は主として全体評語において考慮するものとする。

個別評語(業務目標ごとの評語)

s

問題なく目標を達成し、期待をはるかに上回る成果をあげた。

a

問題なく目標を達成し、期待された以上の成果をあげた。

b

以下(※)に掲げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し、期待された成果をあげた。(通常)

c

以下(※)に掲げるようなマイナス要因が見られるなど、目標の達成が不十分であり、期待された成果水準に及ばなかった。

d

本人の責任により、期限・水準とも目標を達成できず、通常の努力によって得られるはずの成果水準にはるかに及ばなかった。

(※)

・上司又は同僚によるカバーを要したため、他の業務に影響が及んだ。

・必要な手順を踏まず、又は誠実な対応を欠いたため、関係者との間でしこりを残した。

別表第3(第8条関係)

能力評価の評価項目及び行動、着眼点

一般行政職

課長(6項目・15着眼点)

倫理

1 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

①責任感

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。

②公平性

服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

構想

2 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。

①状況の構造的把握

複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。

②基本方針の明示

市や住民の利益を第一に、内外の変化を読み取り、課としての基本的な方針を示す。

判断

3 課の責任者として、適切な判断を行う。

①最適な選択

採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

②適時の判断

事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。

③リスク対応

状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。

説明・調整

4 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。

①信頼関係の構築

円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。

②折衝・調整

組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。

③適切な説明

所管行政について適切な説明を行う。

業務運営

5 コスト意識を持って効率的に業務を進める。

①先見性

先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。

②効率的な業務運営

業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、超過勤務の縮減、経費の節減等時間や労力の面から効率的に業務を進める。

組織統率・人材育成

6 適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。

①業務配分

課題の重要性や部下の役割・能力を踏まえて、組織の中で適切に業務を配分する。

②進捗管理

情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導く。

③能力開発

部下のコンディションに配意するとともに、適切な指導を行い能力開発を促すなど、部下の力を引き出す。

課長補佐級(6項目・15着眼点)

倫理

1 全体の奉仕者として担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

①責任感

全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。

②公平性

服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

企画・立案、事務事業の実施

2 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。

①知識・情報収集

業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。

②事務事業の実施

事案における課題を的確に把握し、実務担当者の中核となって、施策の企画・立案や事務事業の実施を行う。

③成果認識

成果のイメージを明確に持ち、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方針を立案する。

判断

3 自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。

①最適な選択

採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

②適切な判断

担当する事案について適切な判断を行う。

説明・調整

4 担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。

①信頼関係の構築

他課との信頼関係を構築する。

②説明

論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。

③交渉

相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張し、粘り強く対応する。

業務遂行

5 段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。

①段取り

業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。

②柔軟性

緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、打つ手を柔軟に変える。

③業務改善

作業の取捨選択や担当業務のやり方の見通しなど業務の改善に取り組む。

部下の育成・活用

6 部下の指導、育成及び活用を行う。

①作業の割振り

部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

②部下の育成

部下の育成のため、的確なアドバイスを与え、問題がある時は適切に指導する。

係長級(5項目・13着眼点)

倫理

1 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

①責任感

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

②公平性

服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

課題対応

2 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応する。

①知識・情報収集

担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。

②問題点の把握

新しい課題に対して問題点を的確に把握する。

③対応策の検討

問題の原因を探求して、対応策を考える。

協調性

3 上司・部下等と協力的な関係を構築する。

①協調性

上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。

②指示・指導の理解

事上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

説明

4 担当する事案について分かりやすい説明を行う。

①説明

ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく住民や関係者に説明する。

②相手の話の理解

住民や関係者の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。

業務遂行

5 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。

①計画性

最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。

②正確性

ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。

③粘り強さ

困難な状況においても粘り強く仕事を進める。

④部下の育成

部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

係員(4項目・12着眼点)

倫理

1 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

①責任感

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

②公平性

服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

知識・技術

2 業務に必要な知識・技術を習得する。

①情報の整理

情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

②知識習得

業務に必要な知識を身に付ける。

コミュニケーション

3 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

①指示・指導の理解

上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

②情報の伝達・上司への報告

情報を正確に伝達し、問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

③誠実な対応

相手に対し、誠実な対応をする。

④住民への対応

住民に対し、親切・適切な対応をする。

業務遂行

4 意欲的に業務に取り組む。

①積極性

自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

②正確性

ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

③迅速な作業

迅速な作業を行う。

④粘り強さ

失敗や困難にめげずに仕事を進める。

技能労務職

技能労務職(4項目・10着眼点)

倫理

1 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

①責任感

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

②公平性

服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

知識・技能

2 業務に必要な知識・技能を習得する。

①知識・技能の向上

業務を通じ、知識・技能を向上させる。

②情報収集

業務に関係する情報を収集・整理する。

コミュニケーション

3 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

①指示・指導の理解

上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

②誠実な対応

相手に対し、誠実な対応をする。

業務遂行

4 意欲的に業務に取り組む。

①正確さ

正確に業務を行う。

②迅速さ

迅速に業務を行う。

③期限遵守

指示され、又は定められた期限を遵守する。

④積極性

自分の仕事の範囲に限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

消防職

消防司令補(4項目・9着眼点)

倫理

1 消防職員としての責任を自覚し、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

①責任感

消防職員としての責任をもって業務に取り組む。

②公平性

全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

知識・技術・業務遂行

2 消防に関する業務についての専門的知識・技術に基づき、適切に業務を遂行する。

①適切な業務遂行

専門的知識・技術に基づき、上司の補佐、助言を行うなど自らの役割を理解し、適切に業務を遂行する。

②知識・技術の向上

業務を通じ、幅広く知識・技術を向上させる。

③部下の指導・育成

自己の有する知識・技術等に基づき、適切に部下の指導・育成を行い、能力向上に資することができる。

コミュニケーション

3 上司・部下・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションを図り、業務を推進する。

①協調性

上司・部下・同僚と協力的な関係を構築する。

②上司への報告等

問題が生じたときには速やかに上司に報告をするなど、情報の共有化を図る。

消防活動

4 災害状況を把握し、上位階級者を補佐するとともに、的確に自隊の指揮を行う。

①判断力

災害に際し、冷静に状況を把握し、隊員に的確に指示・命令ができる。

②安全管理

常に危険側に立った視点で、安全管理に配意した部隊活動を指示・命令でき、自己の安全管理も的確に行える。

消防士長・隊員(4項目・8着眼点)

倫理

1 消防職員としての責任を自覚し、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

①責任感

消防職員としての責任をもって業務に取り組む。

②公平性

全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

知識・技術・業務遂行

2 消防に関する業務について、基礎的な知識・技術のみならず、応用力を身につけ適切に業務を遂行する。

①適切な業務遂行

基礎的な知識・技術のみならず、応用力を身につけ、自分の果たすべき役割を理解し、業務を遂行する。

②知識・技術の向上

業務を通じ、より専門的な知識・技術を身につける。

コミュニケーション

3 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションを図り、業務を推進する。

①協調性

上司・同僚と協力的な関係を構築する。

②上司への報告等

問題が生じたときには速やかに上司に報告をするなど、情報の共有化を図る。

消防活動

4 災害状況を把握し、上位階級者の指示・命令に基づき的確に活動する。

①判断力

災害に際し、冷静に状況を把握し、迅速・的確に活動ができる。

②安全管理

事故を未然に防ぐため、必要な安全管理の知識や手順を理解し、確実に行うことができる。

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垂水市職員の人事評価実施規程

平成28年3月30日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第9号の2
令和4年4月18日 訓令第6号
令和6年4月1日 訓令第8号