○垂水市職員の厚生制度に関する条例

昭和62年12月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の厚生制度を実施するに必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 市は、職員の相互共済及び福利増進を図るため、垂水市職員厚生会(以下「厚生会」という。)を組織する。

(事業)

第3条 厚生会は、次の事業を行う。

(1) 相互共済及び福利厚生に関する事業

(2) その他厚生に関する事業

(管理運営)

第4条 厚生会の管理運営は、職員の総意に基づいて行わなければならない。

2 市長は、厚生会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。

(経費)

第5条 厚生会の経費は、会員の掛金、市の負担金等をもつて充てる。

2 前項の負担金の額については、市は毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(業務の助成)

第6条 市長は、市の職員を厚生会の業務に従事させることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市職員の厚生制度に関する条例

昭和62年12月22日 条例第14号

(昭和62年12月22日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和62年12月22日 条例第14号