○垂水市職員の厚生制度に関する条例
昭和62年12月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の厚生制度を実施するに必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 市は、職員の相互共済及び福利増進を図るため、垂水市職員厚生会(以下「厚生会」という。)を組織する。
(事業)
第3条 厚生会は、次の事業を行う。
(1) 相互共済及び福利厚生に関する事業
(2) その他厚生に関する事業
(管理運営)
第4条 厚生会の管理運営は、職員の総意に基づいて行わなければならない。
2 市長は、厚生会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。
(経費)
第5条 厚生会の経費は、会員の掛金、市の負担金等をもつて充てる。
2 前項の負担金の額については、市は毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(業務の助成)
第6条 市長は、市の職員を厚生会の業務に従事させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。