○垂水市職員宿舎に関する規則

平成8年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市宿舎の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「宿舎」とは、本市及び本市の区域外にある公署等に勤務する職員(常勤の特別職職員を含む。以下同じ。)及び主としてその職員の収入により生計を維持するものを居住させるために、市が所有する建物又は市が借り受けた建物及びその附属建物をいう。

(宿舎の種類)

第3条 宿舎の種類は、第1種宿舎及び第2種宿舎とする。

2 第1種宿舎は、本市の区域外にある公署等に勤務する場合で、職務の遂行上一定の地域内に居住しなければならない職員のうち、市長が必要と認める者のために設置し、貸与する。

3 第2種宿舎は、国又は他の地方公共団体等から人事交流により採用された場合で、本市の事務事業の遂行上必要と認められる職員のために設置し、貸与する。

(宿舎料)

第4条 宿舎の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)が宿舎を使用した際に市に支払うべき宿舎料は、月額3,000円とする。ただし、市長がこれにより難いと認める者については、別に定める額とする。

2 被貸与者が、月の中途において新たに入居し、又は退去した場合におけるその月分の宿舎料は、日割により計算した額とする。

3 宿舎料は、当該月の末日までに納入しなければならない。

(管理)

第5条 宿舎の管理は、総務課長が行うものとする。

2 総務課長は、被貸与者及び第11条の規定の適用を受ける同居者がこの規則に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の管理の適正を図らなければならない。

3 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、財政課長・企画政策課長及び関係課長に協議の上、市長の承認を得なければならない。

(1) 宿舎を設置し、又は廃止しようとするとき。

(2) 第4条第1項ただし書の規定により宿舎料を決定しようとするとき。

(3) 第14条又は第15条の規定により損害賠償を請求しようとするとき。

(4) 前3項に掲げる場合のほか、宿舎の管理に関する事項が異例に属するとき。

(貸与)

第6条 宿舎の貸与を受けようとする職員は、宿舎貸与申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、宿舎貸与承認書(別記第2号様式)を交付して行うものとする。

3 被貸与者は、第1項の承認を受けた日から2週間以内に宿舎に入居しなければならない。

(遵守事項)

第7条 被貸与者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付けないこと。

(2) 宿舎をその用途以外に供さないこと。

(3) 宿舎を正常な状態において維持すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、宿舎の管理について総務課長の指示に従うこと。

(禁止行為)

第8条 被貸与者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 被貸与者は、宿舎の模様替その他の工作をしてはならない。

(2) 他人の迷惑となるような集会に使用してはならない。

(費用負担)

第9条 次に掲げる費用は、被貸与者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道、私用電話等の使用料金

(2) 宿舎内外の清掃費

(3) 前2号に掲げるもののほか、居住に要する設備等の費用

(修繕費の費用負担)

第10条 天災その他被貸与者の責めに帰することができない事由により宿舎を損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕等に要する経費は、市が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。

(退去)

第11条 被貸与者が次の各号に掲げるいずれかに該当することとなった場合においては、その者(その者が死亡した場合においては同居者)は、その該当することとなった日から2週間以内に宿舎を明け渡さなければならない。

(1) 退職、死亡等により、職員でなくなったとき。

(2) 転勤等の事由により、宿舎に入居する必要がなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の事務事業の都合上宿舎の明渡しを求められたとき。

(退去届及び退去時の検査)

第12条 被貸与者は、宿舎を退去するときは、退去届(別記第3号様式)を退去の日前7日までに市長に提出するとともに、退去の際は、宿舎の異常の有無について検査を受けなければならない。

(宿舎貸与の承認の取消し等)

第13条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、被貸与者に対し、第6条第1項に規定する承認を取り消し、又は必要な措置を命じることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 宿舎の管理についての指示に違反したとき。

(3) その他宿舎の管理上必要があると宿舎管理者が認めたとき。

2 被貸与者は、前項に該当して退去を命じられたときは、前条に規定する退去届を市長に提出し、速やかに宿舎から退去しなければならない。

(損害賠償)

第14条 被貸与者は、その責めに帰すべき事由により宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災によるものである場合には、この限りでない。

第15条 被貸与者が、第11条又は第13条第2項の規定に違反して宿舎を退去しないときは、市が負担する宿舎の維持管理に要する経費の1日相当額に、退去すべき日の翌日から退去した日までの日数を乗じて得た金額を賠償しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成23年3月22日規則第7号)

この規則は、平成23年3月22日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市職員宿舎に関する規則

平成8年3月28日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)