○垂水市職員等公務災害見舞金支給条例

平成5年9月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、職員等が公務上の災害を受けた場合において支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する本市の職員

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける本市の職員

(3) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年垂水市条例第15号)第2条に規定する職員

(4) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の範囲、金額、支給方法等を定める条例(昭和62年鹿児島県条例第1号)の適用を受ける本市の職員

(5) 鹿児島県市町村消防補償等組合消防団員等公務災害補償条例(昭和27年鹿消補第13号)の適用を受ける者

2 この条例で「公務上の災害」とは、前項各号に掲げる法律又は条例の規定により、公務上の死亡と認定された災害(以下「公務上の死亡災害」という。)又は、公務上の負傷若しくは疾病と認定され、当該負傷若しくは疾病が治り、身体に障害が存して障害の等級が決定された災害をいう。

(見舞金の支給)

第3条 市は、公務上の災害を受けた職員等の遺族又は職員等から見舞金の請求を受けたときは、この条例による見舞金の支給を行うものとする。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第5条 職員等が公務上の死亡災害を受けた場合においては、死亡見舞金として、別表に定める額を当該職員等の遺族に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員等の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員等の収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員等が遺言又は規則で定める者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して死亡見舞金を支給する。

4 死亡見舞金を受けることができる同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。ただし、代表者を定めた場合には、その代表者に支給する。

(障害見舞金)

第7条 職員等が公務上の災害(公務上の死亡災害を除く。)を受けた場合においては、障害見舞金として、別表に定める障害の等級に応じ、同表に定める額を当該職員等に支給する。

2 職員等が故意の犯罪行為又は重大な過失により、公務上の負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、前項の規定による障害見舞金の額からその額の100分の30に相当する額を減じて支給することができる。

(見舞金の加算)

第8条 職員等(消防吏員及び消防団員を除く。)が災害対策活動その他これに類する職務に従事し、及び一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのために公務上の災害を受けた場合において、特に市長が認めたときは、第5条又は前条第1項の規定による見舞金については、その見舞金の額に100分の30を乗じて得た額を当該見舞金の額に加算して支給することができる。

(見舞金の額の調整)

第9条 障害見舞金の支給を受けた者が同一負傷若しくは疾病により死亡した場合、又は障害見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表中の上位の等級に該当するに至った場合は、新たに支給すべき見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 障害のある者が公務上の災害によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害見舞金の額から従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

3 第11条の規定にかかわらず、第1項の規定は、職員等としての身分を継続して有する期間において、死亡し、又は障害の程度に変更があった場合について適用する。

(見舞金の支給の決定)

第10条 公務上の災害について、この条例による見舞金の支給の決定に関する事項は、第2条第1項各号に掲げる法律又は条例の規定により行われた補償の手続きに関する認定又は決定に準ずる。ただし、第8条の規定による見舞金の加算については、垂水市職員等公務災害見舞金審査会の審査を経なければならない。

(支給の特例)

第11条 職員等が公務上の災害(公務上の死亡災害を除く。)を受け、この条例による見舞金の支給を受けないで職員等としての身分を有しなくなった場合においても、この条例による見舞金を支給することができる。

第12条 この条例による見舞金は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地公法第28条第4項の規定により失職した者

(3) 地公法第37条第2項の規定に該当して退職させられた者

(4) 垂水市消防団条例(昭和45年垂水市条例第16号)第15条及び第16条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(時効)

第13条 この条例による見舞金を受ける権利は、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第19号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

別表(第5条、第7条及び第9条関係)

種類

(単位万円)

死亡見舞金

1,500

障害見舞金

第1級

1,500

第2級

1,320

第3級

1,170

第4級

1,020

第5級

870

第6級

740

第7級

620

第8級

500

第9級

380

第10級

300

第11級

230

第12級

150

第13級

90

第14級

40

備考

障害の等級は、地方公務員災害補償法別表に定める障害の等級による。

垂水市職員等公務災害見舞金支給条例

平成5年9月24日 条例第14号

(令和元年12月14日施行)