○垂水市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(給与を受けながら職員団体のための行為ができる場合)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年垂水市条例第1号。以下、「勤務時間条例」という。)第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 勤務時間条例第10条の規定に基づく休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 勤務時間条例第12条の規定に基づく年次有給休暇の期間

(5) 法第28条第2項の規定に基づいて休職を命ぜられた期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。(後略)

(昭和62年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

垂水市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月30日 条例第22号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月30日 条例第22号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和62年12月22日 条例第13号
平成7年3月22日 条例第1号