○垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和30年1月10日

条例第5号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び垂水市議会基本条例(平成25年条例第18号)第12条第1項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬月額は、次のとおりとする。

議長 366,000円

副議長 283,000円

常任委員長 266,000円

議会運営委員長 266,000円

議員 261,000円

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙又は選任された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。ただし、月の中途において新たに当選又は就任並びに任期満了、退職、失職、死亡又は除名された者に対しては、日割計算によりその月分を支給する。

2 前項ただし書の日割計算による議員報酬日額は、議員報酬月額をその月の日数で除して得た額とする。

3 議員報酬の支給期日は、毎月25日(その日が日曜日又は職員の休日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は職員の休日でない日)とする。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、支給期日を変更することができる。

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員」という。)がその職務を行うため市外に出張したときは、垂水市職員旅費支給条例(昭和40年条例第6号)別表第1による市長の旅費額と同額の費用を弁償する。

2 議員が、その職務を行うため市内に出張又は会議及び委員会等に出席したときは、垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)第7条の市内旅費の規定を準用して費用(日当を除く。)を弁償する。

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員で次の各号に掲げる者以外のものについても同様とする。

(1) 基準日に当該退職後常勤職員として在職する者

(2) 基準日前1月以内において、前号の職員として在職した期間がある者で、基準日の直近の日における退職又は死亡の時に前号の職員であつた者

(3) 地方自治法第127条の規定により失職した者

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には引き続く以前の在職期間及び常勤職員としての在職期間を通算するものとする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

4 第1項の期末手当は、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給する。

(一部改正〔令和8年条例2号〕)

第6条 議員報酬及び期末手当は、議員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

1 この条例は、昭和30年1月10日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して市長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、市長が定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

5 議員の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の月額報酬は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。

6 第5条第3項に規定する報酬月額については、前項の規定は適用しない。

7 第4条第1項の規定にかかわらず、県内のほかの市町村(離島を除く。)への日帰り出張における日当は、支給しない。

8 平成21年6月に支給する期末手当については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和30年10月1日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年12月25日条例第113号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

2 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の条例第7条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は、この条例施行の日から5日以内に支給することができる。

(昭和31年9月27日条例第7号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和31年12月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 昭和31年12月15日に支給する期末手当については、改正前の条例の規定により既に支給した額をこえる額は、第7条第1項の規定にかかわらず、この条例施行の日から5日以内に支給する。

(昭和32年10月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和32年12月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

(昭和33年12月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 昭和33年12月15日に支給する期末手当については、市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定により既に支給した額をこえる額は、第7条第1項の規定にかかわらずこの条例施行の日から5日以内に支給する。

(昭和34年6月18日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

2 昭和34年6月15日に支給する期末手当については、改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定により既に支給した額をこえる額は、第7条第1項の規定にかかわらず、この条例施行の日から30日以内に支給する。

(昭和34年12月20日条例第25号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年4月5日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年6月15日に支給する期末手当については、改正前の条例の規定により既に支給した額をこえる額は、第7条第1項の規定にかかわらず、この条例施行の日から10日以内に支給する。

(昭和35年12月26日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

2 昭和35年12月15日に支給する期末手当については、改正前の条例の規定により既に支給した額をこえる額は、第7条第1項の規定にかかわらずこの条例施行の日から5日以内に支給する。

(昭和36年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和38年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年6月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月9日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定に基づいて、昭和39年12月15日に議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和41年3月12日条例第5号)

1 この条例中第7条第2項の改正規定(「100分の210」の改正部分に限る。)は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用し、その他の規定は昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例第7条の規定に基づいて、昭和40年12月15日に議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

3 この条例による改正後の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例第7条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」とする。

(昭和43年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年2月3日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償及び手当に関する条例第5条の規定に基づき、昭和44年12月に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

2 この条例による改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例第5条の規定に基づいて、昭和45年6月に議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年5月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年1月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

2 この条例による改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例第5条の規定に基づいて、昭和46年6月に議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年5月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年12月規則第19号で、同49年12月24日から施行)

2 この条例による改正前の報酬、費用弁償及び手当に関する条例第5条の規定に基づいて昭和49年12月5日に議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和50年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月24日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和51年12月3日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月20日条例第22号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和53年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された議員に昭和54年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和53年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和54年6月23日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和55年6月13日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和56年9月22日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和57年7月2日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和59年9月29日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和60年12月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和61年12月17日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて昭和61年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成元年3月31日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて平成元年6月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月28日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて平成2年6月及び平成2年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年7月5日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例中議会運営委員長に係る規定については、垂水市議会委員会条例(平成3年条例第9号)の施行の日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例に基づいて平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例の施行前に改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて平成3年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月25日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された市議会議員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額をもって同月に支給されるべき市議会議員の期末手当の額とする。

(平成6年6月の期末手当の額の特例)

3 市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の一部を改正する条例(平成5年垂水市条例第20号)に附則第2項の規定の適用を受けたその者に平成6年6月に支給される期末手当の額は、条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に支給された期末手当の額と同月に同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額との差額に相当する額を減じた額とする。

(平成6年3月29日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された市議会議員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第5条の規定に基づいて、その者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成7年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、前項の規定する差額に相当する減じた額とする。

(平成9年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中垂水市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の改正規定並びに第9条及び第10条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第16条、第3条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)第2条、第5条の規定による改正前の垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第7条の規定による改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された職員、市長、助役、収入役若しくは教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当を支給された者に平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の市長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例又は附則第8項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)第4条の規定による改正後の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(市長その他の職の期末手当の額に係る特例)

4 平成12年12月に第2条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役若しくは教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定にかかわらず、その差額を改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定により期末手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定にかかわらず、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の市長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例又は附則第2項若しくは第4項の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)第4条の規定による改正後の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定及び(中略)附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

2 平成13年12月に(中略)第4条の規定による改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第5条の規定に基づいて期末手当を支給された者の当該期末手当の額が、(中略)改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、(中略)改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定にかかわらず、その差額を(中略)改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給される期末手当の額は、(中略)改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定にかかわらず、(中略)改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 (前略)改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、(中略)改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

3 前項の規定は、第4条の規定による改正後の垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例第2条第5項及び第6条の規定による改正後の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例第5条第2項の規定の適用について準用する。

(平成15年11月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月20日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第12号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の費用弁償条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の費用弁償条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の費用弁償条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の費用弁償条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月16日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の費用弁償条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の費用弁償条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の費用弁償条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の費用弁償条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の費用弁償条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の費用弁償条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の費用弁償条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の費用弁償条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第2条及び附則第4項の規定は令和7年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和7年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年3月16日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和30年1月10日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和30年1月10日 条例第5号
昭和30年10月1日 条例第74号
昭和30年12月25日 条例第113号
昭和31年9月27日 条例第7号
昭和31年12月26日 条例第20号
昭和32年10月2日 条例第17号
昭和32年12月14日 条例第21号
昭和33年12月25日 条例第14号
昭和34年6月18日 条例第13号
昭和34年12月20日 条例第25号
昭和35年4月5日 条例第3号
昭和35年7月1日 条例第17号
昭和35年12月26日 条例第30号
昭和36年3月15日 条例第1号
昭和36年12月15日 条例第16号
昭和38年3月11日 条例第1号
昭和39年3月10日 条例第1号
昭和39年6月23日 条例第29号
昭和40年3月9日 条例第1号
昭和41年3月12日 条例第5号
昭和43年3月13日 条例第1号
昭和44年2月3日 条例第1号
昭和44年12月22日 条例第27号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和45年12月25日 条例第43号
昭和46年3月25日 条例第12号
昭和46年5月17日 条例第19号
昭和47年1月1日 条例第1号
昭和47年3月29日 条例第16号
昭和48年3月30日 条例第20号
昭和48年6月22日 条例第24号
昭和49年5月2日 条例第17号
昭和49年6月25日 条例第24号
昭和49年12月24日 条例第44号
昭和50年6月24日 条例第16号
昭和51年6月24日 条例第16号
昭和51年12月3日 条例第29号
昭和52年9月20日 条例第22号
昭和53年6月30日 条例第11号
昭和53年12月21日 条例第31号
昭和54年6月23日 条例第8号
昭和55年6月13日 条例第13号
昭和56年9月22日 条例第15号
昭和57年7月2日 条例第7号
昭和59年9月29日 条例第17号
昭和60年12月23日 条例第19号
昭和61年12月17日 条例第19号
平成元年3月31日 条例第3号
平成元年12月20日 条例第35号
平成2年3月28日 条例第1号
平成2年12月21日 条例第26号
平成3年7月5日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第31号
平成4年3月25日 条例第1号
平成5年3月22日 条例第1号
平成5年12月22日 条例第20号
平成6年3月29日 条例第1号
平成6年3月29日 条例第11号
平成6年12月21日 条例第21号
平成9年3月26日 条例第1号
平成11年12月20日 条例第19号
平成12年12月22日 条例第47号
平成13年12月21日 条例第28号
平成14年9月20日 条例第21号
平成14年12月19日 条例第30号
平成15年11月26日 条例第20号
平成17年11月30日 条例第34号
平成18年3月20日 条例第25号
平成20年9月19日 条例第31号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月29日 条例第12号
平成24年3月16日 条例第11号
平成25年3月15日 条例第15号
平成25年5月9日 条例第18号
平成26年11月27日 条例第26号
平成28年2月25日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第21号
平成30年3月16日 条例第3号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月19日 条例第20号
令和5年12月15日 条例第26号
令和7年3月17日 条例第1号
令和8年3月16日 条例第2号