○垂水市議会議員の報酬の特例に関する条例
平成16年6月21日
条例第13号
垂水市議会議員の平成16年7月1日から平成17年3月31日までの間の月額報酬は、垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(昭和30年条例第5号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(昭和30年条例第5号)第5条第3項に規定する報酬月額には、適用しない。
○垂水市議会議員の報酬の特例に関する条例
平成16年6月21日
条例第13号
垂水市議会議員の平成16年7月1日から平成17年3月31日までの間の月額報酬は、垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(昭和30年条例第5号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(昭和30年条例第5号)第5条第3項に規定する報酬月額には、適用しない。