○垂水市議会議員の報酬の特例に関する条例

平成17年3月18日

条例第12号

垂水市議会議員の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間の月額報酬は、垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(昭和30年条例第5号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例は、垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(昭和30年条例第5号)第5条第3項に規定する報酬月額には、適用しない。

垂水市議会議員の報酬の特例に関する条例

平成17年3月18日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成17年3月18日 条例第12号