○垂水市長等の給与に関する条例

昭和30年6月1日

条例第68号

第1条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料は、次の区分により支給する。

区分

給料の額

市長

月額 780,000円

副市長

月額 595,000円

教育長

月額 571,000円

第2条 市長等に対し、前条の給料のほか、退職手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 退職手当の額及び支給方法は特別職の退職手当に関する条例(昭和46年鹿児島県市町村総合事務組合条例第2号)の定めるところによる。

3 通勤手当の額及びその支給方法については、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号。以下「一般市職員給与条例」という。)第9条の規定を準用する。

4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する市長等に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した市長等で次の各号に掲げる者以外のものについても同様とする。

(1) 基準日に市長等として在職する者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第143条第1項又は第164条の規定により失職した者

(3) 地方自治法第163条又は第166条第3項の規定により解職された者

5 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の市長等としての在職期間並びに一般市職員給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般市職員」という。)及び議会議員としての在職期間を通算する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

6 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した市長等にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

7 第4項の期末手当は、一般市職員の期末手当の支給日に支給する。

(一部改正〔令和8年条例3号〕)

第3条 前条に定めるものを除くほか、市長等の給料及び手当の支給方法は、一般市職員の例による。

1 この条例は、昭和30年6月1日から施行する。

2 昭和30年1月10日垂水町告示第6号により暫定施行中の垂水町長等の俸給に関する条例は、昭和30年5月31日限り廃止する。

3 昭和49年度に限り、第2条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する市長等に対して期末手当を支給する。

4 前項に規定する期末手当の額、支給日等は、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)の適用を受ける職員の例による。

5 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間の市長、助役及び収入役の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。

6 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間の市長、助役及び収入役の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の90を、助役及び収入役にあつては100分の95を乗じて得た額とする。

7 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

8 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間の市長、助役及び収入役の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の80を、助役及び収入役にあつては100分の95を乗じて得た額とする。

9 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

10 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間の市長、助役及び収入役の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の75を、助役及び収入役にあつては100分の90を乗じて得た額とする。

11 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

12 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間の市長、助役及び収入役の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の75を、助役及び収入役にあつては100分の90を乗じて得た額とする。

13 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

14 平成17年6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合の第2条第5項に規定する以前の市長等としての在職期間を通算する規定は、改正後の第1条の市長等の規定にかかわらず、改正前の市長等の規定の在職期間を通算するものとする。

15 平成17年6月1日から平成18年3月31日までの間の給料の月額に対する第12項の規定の適用については、同項中「助役及び収入役」とあるのは「助役」とする。

16 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の市長及び助役の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の75を、助役にあつては100分の90を乗じて得た額とする。

17 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

18 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の75を、副市長にあつては100分の90を乗じて得た額とする。

19 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

20 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の75を、副市長にあつては100分の90を乗じて得た額とする。

21 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

22 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあっては100分の75を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

23 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

24 平成21年6月に支給する期末手当については、第2条第5項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

25 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の75を、副市長にあつては100分の90を乗じて得た額とする。

26 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

27 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の75を、副市長にあつては100分の95を乗じて得た額とする。

28 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

29 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の75を、副市長にあつては100分の95を乗じて得た額とする。

30 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

31 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の90を、副市長にあつては100分の95を乗じて得た額とする。

32 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

33 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間の市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に、市長にあつては100分の90を、副市長にあつては100分の95を乗じて得た額とする。

34 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

35 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の市長、副市長及び教育長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条で定める額に、市長にあっては100分の95を、副市長及び教育長にあっては100分の97を乗じて得た額とする。

36 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

37 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の市長、副市長及び教育長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条で定める額に、市長にあつては100分の95を、副市長及び教育長にあつては100分の97を乗じて得た額とする。

38 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

39 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の市長、副市長及び教育長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条で定める額に、市長にあつては100分の95を、副市長及び教育長にあつては100分の97を乗じて得た額とする。

40 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

41 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の市長、副市長及び教育長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条で定める額に、市長にあつては100分の95を、副市長及び教育長にあつては100分の97を乗じて得た額とする。

42 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

43 平成31年3月1日から平成31年3月31日までの間の市長及び副市長の給料の月額は、第1条及び附則第41項の規定にかかわらず、同条で定める額に、市長にあつては100分の75を、副市長にあつては100分の87を乗じて得た額とする。

(令和2年6月に支給する市長の期末手当に関する特例)

44 令和2年6月に支給する市長の期末手当に関する第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは、「100分の136」とする。

45 令和4年11月1日から令和5年1月26日までの間の市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条で定める額に、100分の70を乗じて得た額とする。

46 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

47 令和5年7月1日から令和6年8月31日までの間の市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条で定める額に、100分の80を乗じて得た額とする。

48 第2条第6項に規定する給料の月額については、前項の規定は適用しない。

(昭和31年11月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、特別手当の改正規定は、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和33年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和33年10月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年4月5日条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和43年3月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間にすでに支払われた給与は、この条例による改正後の市長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年2月3日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年5月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月24日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年6月27日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年6月30日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年6月23日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年6月13日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年9月22日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年7月2日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年9月29日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年12月23日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年12月17日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和61年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年6月17日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年3月31日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて平成2年6月及び平成2年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年7月5日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例に基づいて平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項及び同条第3項の通勤手当に関する改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例の施行前に改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月25日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された市長等の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第2条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額をもって同月に支給されるべき市長等の期末手当の額とする。

(平成6年6月期末手当の額の特例)

3 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年垂水市条例第21号)附則第2項の規定の適用を受けた市長等に平成6年6月に支給される期末手当の額は、条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に支給された期末手当の額と同月に同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額との差額に相当する額を減じた額とする。

(平成6年3月29日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の条例第2条の規定に基づいて支給された市長等の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第2条の規定に基づいて、その者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第5項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成7年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、前項の規定する差額に相当する減じた額とする。

(平成8年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

(平成9年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月25日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第10号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中垂水市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の改正規定並びに第9条及び第10条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第16条、第3条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)第2条、第5条の規定による改正前の垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第7条の規定による改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された職員、市長、助役、収入役若しくは教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当を支給された者に平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の市長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例又は附則第8項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)第2条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定(中略)は、平成12年4月1日から適用する。

(市長その他の職の期末手当の額に係る特例)

4 平成12年12月に第2条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役若しくは教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定にかかわらず、その差額を改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定により期末手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定にかかわらず、改正後の市長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の市長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例又は附則第2項若しくは第4項の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)第2条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定(中略)並びに附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

2 平成13年12月に(中略)第2条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)第2条(中略)の規定に基づいて期末手当を支給された者の当該期末手当の額が、(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定にかかわらず、その差額を(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給される期末手当の額は、(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定にかかわらず、(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 (前略)改正後の市長等給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)改正前の市長等給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の市長等給与条例、(中略)又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月26日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

3 前項の規定は、第4条の規定による改正後の垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例第2条第5項及び第6条の規定による改正後の垂水市議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例第5条第2項の規定の適用について準用する。

(平成15年3月20日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月20日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第12号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止)

2 垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和30年条例第55号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の垂水市長等の給与に関する条例第1条、第2条第5項及び前項の規定は適用しない。

(平成28年2月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、教育長は、この条例による改正後の給与条例の規定は適用しない。

(平成28年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第2条第5項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年10月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年3月16日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

垂水市長等の給与に関する条例

昭和30年6月1日 条例第68号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和30年6月1日 条例第68号
昭和31年11月26日 条例第15号
昭和32年10月2日 条例第18号
昭和33年10月1日 条例第1号
昭和33年10月24日 条例第8号
昭和35年4月5日 条例第5号
昭和36年3月15日 条例第2号
昭和38年3月11日 条例第3号
昭和39年3月10日 条例第2号
昭和43年3月13日 条例第2号
昭和44年2月3日 条例第1号
昭和44年3月31日 条例第16号
昭和45年3月31日 条例第5号
昭和46年3月25日 条例第13号
昭和47年3月29日 条例第17号
昭和48年3月30日 条例第21号
昭和49年5月2日 条例第18号
昭和49年6月25日 条例第25号
昭和50年6月24日 条例第17号
昭和51年6月24日 条例第17号
昭和52年6月27日 条例第11号
昭和53年6月30日 条例第12号
昭和54年6月23日 条例第9号
昭和55年6月13日 条例第14号
昭和56年9月22日 条例第16号
昭和57年7月2日 条例第9号
昭和59年9月29日 条例第19号
昭和60年12月23日 条例第20号
昭和61年12月17日 条例第20号
昭和63年6月17日 条例第9号
平成元年3月31日 条例第4号
平成2年3月28日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第27号
平成3年7月5日 条例第11号
平成3年12月24日 条例第32号
平成4年3月25日 条例第2号
平成5年3月22日 条例第2号
平成5年12月22日 条例第21号
平成6年3月29日 条例第2号
平成6年3月29日 条例第12号
平成6年12月21日 条例第22号
平成8年9月25日 条例第16号
平成9年3月26日 条例第2号
平成10年3月25日 条例第1号
平成10年6月26日 条例第10号
平成11年12月20日 条例第19号
平成12年12月22日 条例第47号
平成13年12月21日 条例第28号
平成14年3月26日 条例第8号
平成14年12月19日 条例第30号
平成15年3月20日 条例第7号
平成15年11月26日 条例第20号
平成16年3月19日 条例第3号
平成17年3月18日 条例第6号
平成17年5月6日 条例第15号
平成17年11月30日 条例第34号
平成18年3月20日 条例第12号
平成19年3月20日 条例第5号
平成20年3月21日 条例第6号
平成21年3月19日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年3月19日 条例第2号
平成22年11月29日 条例第12号
平成23年3月18日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第3号
平成25年3月15日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第4号
平成26年11月27日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第4号
平成28年2月25日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第22号
平成29年3月17日 条例第3号
平成30年3月16日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第30号
平成31年2月15日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第27号
令和2年5月29日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第6号
令和4年10月21日 条例第18号
令和4年12月19日 条例第21号
令和5年6月30日 条例第16号
令和5年12月15日 条例第27号
令和7年3月17日 条例第2号
令和8年3月16日 条例第3号