○垂水市長の給料の特例に関する条例

平成9年9月30日

条例第32号

市長の平成9年10月1日から同年12月31日までの間の給料の額は、垂水市長等の給与に関する条例(昭和30年垂水市条例第68号)第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市長の給料の特例に関する条例

平成9年9月30日 条例第32号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成9年9月30日 条例第32号