○垂水市長の給料の特例に関する条例
平成9年9月30日
条例第32号
市長の平成9年10月1日から同年12月31日までの間の給料の額は、垂水市長等の給与に関する条例(昭和30年垂水市条例第68号)第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成9年9月30日 条例第32号
(平成9年9月30日施行)