○垂水市長の給料の特例に関する条例

平成11年12月20日

条例第20号

垂水市長の平成12年1月1日から同年1月31日までの間の給料の額は、垂水市長等の給与に関する条例(昭和30年条例第68号。以下「市長等の給与条例」という。)第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、市長等の給与条例第2条第6項及び垂水市長等の退職手当に関する条例(昭和32年条例第7号)第3条第1号に規定する給料月額には、適用しない。

垂水市長の給料の特例に関する条例

平成11年12月20日 条例第20号

(平成11年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成11年12月20日 条例第20号