○垂水市長の給料の特例に関する条例
平成13年12月21日
条例第22号
垂水市長の平成14年1月1日から同年3月31日までの間の給料の額は、垂水市長等の給与に関する条例(昭和30年条例第68号。以下「市長等の給与条例」という。)第1条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の80を乗じて得た額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、市長等の給与条例第2条第6項及び垂水市長等の退職手当に関する条例(昭和32年条例第7号)第3条第1号に規定する給料月額には、適用しない。