○垂水市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例
平成11年12月20日
条例第21号
垂水市教育委員会教育長の平成12年1月1日から同年6月30日までの間の給料の額は、垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和30年条例第55号。以下「教育長の給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、教育長の給与条例第2条第6項及び第4条に規定する給料月額には、適用しない。
○垂水市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例
平成11年12月20日
条例第21号
垂水市教育委員会教育長の平成12年1月1日から同年6月30日までの間の給料の額は、垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和30年条例第55号。以下「教育長の給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、教育長の給与条例第2条第6項及び第4条に規定する給料月額には、適用しない。