○垂水市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、垂水市長等の給与に関する条例(昭和30年条例第68号。以下「特別職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(市長及び副市長の給料の額の特例)

第2条 特例期間における市長及び副市長の給料月額は、特別職給与条例第1条及び附則第31項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市長又は副市長の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市長 特別職給与条例第1条に定める額から、当該額に100分の15を乗じて得た額を減じた額

(2) 副市長 特別職給与条例第1条に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額

(教育長の給料の額の特例)

第3条 特例期間における教育長の給料月額は、垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和30年条例第55号。以下「教育長給与条例」という。)第2条第1項及び附則第29項の規定にかかわらず、教育長給与条例第2条第1項に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(一般職の職員の給与の額の特例)

第4条 特例期間における垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号。以下「一般職給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(一般職給与条例第2条に規定する職員をいう。以下「一般職の職員」という。)の給料月額(垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第7項の規定による給料を含み、当該職員が一般職給与条例第21条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた給料月額(同項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)は、一般職給与条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から、当該額に、当該一般職の職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.00

3級から6級まで

100分の7.00

7級

100分の9.00

2 特例期間における一般職の職員の給与のうち次に掲げる給与は、一般職給与条例第8条の2及び第18条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給与の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 地域手当 当該一般職の給料月額に対する地域手当の月額から、当該額に当該一般職の職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額

(2) 一般職給与条例第18条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該一般職の職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ、当該からまでに定める額

 一般職給与条例第18条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第18条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間における一般職給与条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、当該額に当該一般職の職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。

4 特例期間における一般職給与条例附則第26項の規定の適用を受ける職員に対する前各項の規定の適用については、第1項中「当該額に」とあるのは「当該額から一般職給与条例附則第26項第1号に定める額を減じた額に」と、第2項第1号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から一般職給与条例附則第26項第2号に定める額を減じた額」と、同項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号ウ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、前項中「当該額に」とあるのは「当該額から一般職給与条例附則第28項(一般職給与条例第10条の給与額に限る。)の規定により給与額から減ずることとされる額を減じた額に」とする。

(部分休業をしている職員の給与の額の特例)

第5条 特例期間における職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第12号)第23条の規定の適用については、同条中「給与条例第13条」とあるのは、「垂水市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第4条第3項」とする。

(介護休暇をしている職員の給与の額の特例)

第6条 特例期間における垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第13条」とあるのは、「垂水市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第4条第3項」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

2 教育長給与条例附則第30項中「前項」とあるのは「前項及び垂水市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第3条」と、特別職給与条例附則第32項中「前項」とあるのは「前項及び垂水市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第2条各号」と、垂水市長等の退職手当に関する条例(昭和32年条例第7号)附則第2項中「第31項」とあるのは「第31項並びに垂水市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第2条各号」と読み替えるものとする。

3 一般職給与条例第11条から第12条の2まで、第15条第16条及び第17条に規定する給与については、第4条第1項及び第3項の規定は適用しない。

垂水市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第22号

(平成25年7月1日施行)