○平成27年改正条例附則第2項等の規定に関する規則
平成27年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成27年改正条例附則第2項、第3項及び第5項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成27年改正条例 垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第8号)をいう。
(2) 切替日 平成27年4月1日
(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない垂水市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第3号)別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇又は勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 垂水市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第42条、垂水市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第12号)第8条の規定による給料の調整をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成27年改正条例附則第2項で定める給料の切替えに伴う経過措置を受けない職員)
第3条 平成27年改正条例附則第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に降格をした職員
(3) 切替日以降に降号をした職員
(4) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第2項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成27年改正条例附則第3項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2号以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例の規定による改正前の垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)別表第1の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額に、垂水市職員の育児休業等に関する条例第18条の規定により読み替えられた勤務時間条例第5条第2項の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務を終了した職員 切替前給料表による給料月額
(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3項の規定による給料として支給する。
(切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員の給料の支給)
第5条 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、平成27年改正条附則第2項及び第3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には次の各号に定めるところにより、平成27年改正条附則第2項及び第3項の規定に準じて給料を支給する。
(1) 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第2項、第3項及びこの条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)をこの条の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第6条 平成27年改正条例附則第2項、第3項及び前条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第7条 平成27年改正条例第2項、第3項及び第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。