○技能、労務職員の給与に関する規則
昭和57年3月31日
規則第3号
技能、労務職員の給与に関する規則(昭和41年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給料表、初任給等の基準、その他給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員に適用される給料表は、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号。以下「一般職員給与条例」という。)別表第1を準用する。
(初任給、昇給等の基準)
第3条 新たに職員となつた者の初任給基準及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職員給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、一般職員の例により難いものについては、市長が別に定める。
(給与の支給等)
第4条 第2条に規定するもののほか、職員の給料及びその他の給与の支給については、一般職員の例による。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の号給(以下「新号給」という。)及び給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及び給料月額に対応する附則別表の切替表に定める号給及び給料月額とする。
3 前項の規定により切替えにおける号給を決定された職員に対する切替日以後における最初の垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)第5条第4項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、当該期間を旧号給を受けていた期間に加えた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 前2項に定めるもののほか、職員の給料の切替え方法及び切替えに伴う必要な事項は一般職員の例による。
附則別表
切替表
旧等号給 | 新号給 | 期間 | ||||||||
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
1 | 75,100 | 1 | 77,300 | |||||||
2 | 77,300 | 2 | 79,500 | |||||||
3 | 79,500 | 3 | 81,800 | |||||||
4 | 81,800 | 4 | 84,100 | |||||||
1 | 84,100 | 5 | 84,100 | 5 | 86,600 | |||||
2 | 86,600 | 6 | 86,500 | 6 | 89,500 | |||||
3 | 89,500 | 7 | 89,300 | 7 | 92,400 | |||||
4 | 92,400 | 8 | 92,100 | 8 | 95,700 | |||||
5 | 95,700 | 9 | 95,300 | 9 | 99,500 | |||||
6 | 99,500 | 10 | 99,000 | 10 | 104,000 | |||||
1 | 104,000 | 7 | 104,000 | 11 | 102,800 | 11 | 108,500 | |||
2 | 108,500 | 8 | 108,500 | 12 | 106,700 | 12 | 113,000 | |||
3 | 113,000 | 9 | 112,900 | 13 | 110,600 | 13 | 117,700 | |||
1 | 117,700 | 4 | 117,700 | 10 | 117,300 | 14 | 114,400 | 14 | 122,800 | |
2 | 122,800 | 5 | 122,300 | 11 | 121,500 | 15 | 117,800 | 15 | 127,900 | |
3 | 127,900 | 6 | 126,900 | 16 | 133,200 | |||||
4 | 133,200 | 7 | 131,400 | 17 | 138,400 | |||||
5 | 138,500 | 8 | 135,800 | 18 | 143,600 | |||||
6 | 143,800 | 9 | 140,100 | 19 | 148,700 | |||||
7 | 149,100 | 20 | 154,000 | |||||||
8 | 154,400 | 21 | 159,300 | |||||||
9 | 159,700 | 22 | 164,600 | |||||||
10 | 165,000 | 23 | 169,900 | |||||||
11 | 170,300 | 24 | 175,600 | |||||||
12 | 175,600 | 25 | 181,300 | |||||||
13 | 180,900 | 26 | 187,100 | |||||||
14 | 186,200 | 27 | 193,300 | |||||||
15 | 191,500 | 28 | 199,500 | |||||||
16 | 196,800 | 29 | 206,000 | |||||||
17 | 202,100 | 30 | 212,700 | |||||||
18 | 207,400 | 31 | 219,300 | |||||||
19 | 212,700 | 31 | 219,300 | 6 | ||||||
20 | 218,000 | 32 | 225,800 | |||||||
21 | 223,300 | 33 | 232,300 | |||||||
22 | 228,600 | 34 | 238,800 | |||||||
23 | 233,900 | 35 | 245,200 | |||||||
24 | 239,200 | 36 | 251,500 | |||||||
25 | 244,500 | 36 | 251,500 | 6 | ||||||
附則(昭和58年12月13日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月25日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月23日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月22日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年12月22日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月20日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月21日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則の施行日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則の施行日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。