○技能、労務職員の給与に関する規則第3条ただし書の規定に関する規則
平成28年3月9日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能、労務職員の給与に関する規則(昭和57年規則第3号)第3条ただし書の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(職務の分類)
第2条 職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の表に定めるとおりとする。
職務の級 | 職務 |
1 | 技能、労務職職員の職務 |
2 | 高度の技能又は長期の経験を必要とする技能、労務職職員の職務 |
3 | 特に高度の技能又は特に長期の経験を必要とする技能、労務職職員の職務 |
4 | 主任の職務又は極めて高度の技能若しくは極めて長期の経験を必要とする技能、労務職職員の職務 |
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。