○垂水市職員の給料の切替及び切替に伴う措置に関する規則

昭和48年3月30日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第7号。以下「切替条例」という。)附則第2項の規定に基づき職員の給料の切替及び切替に伴う措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(等級の決定)

第2条 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)に切替条例の適用を受ける職務の等級は、次の各号により決定するものとする。

(1) 1等級

切替日の前日の職務の等級が1等級の職員である者

(2) 2等級

 切替日の前日において課長補佐又はこれに相当する職にある者

 切替日の前日において係長の職又はこれに相当する職にある職員のうち、2等級の在級年数が切替日において4年以上である者

 切替日の前日の職務の等級及び号給が、2等級10号給から21号給までの職員のうち、当該等級の在級年数が切替日において4年以上である者

(3) 3等級

 切替日の前日において係長の職又はこれに相当する職にある職員で、2等級の在級年数が切替日において4年未満である者

 切替日の前日の職務の等級及び号給が2等級2号給から2等級9号給までの者

 切替日の前日の職務の等級及び号給が3等級7号給から3等級21号給までの職員のうち、当該等級の在級年数が切替日において4年以上である者

(4) 4等級

 切替日の前日の職務の等級及び号給が3等級7号給から3等級21号給までの職員のうち、当該等級の在級年数が切替日において4年未満である者

 切替日の前日の職務の等級及び号給が3等級1号給から3等級6号給までの者

 切替日の前日の職務の等級及び号給が4等級4号給から4等級19号給までの職員のうち、当該等級の在級年数が切替日において3年以上である者

(5) 5等級

 切替日の前日の職務の等級及び号給が4等級4号給から4等級19号給までの職員のうち、当該等級の在級年数が切替日において3年未満である者

 切替日の前日の職務の等級及び号給が4等級1号給から4等級3号給までの者

 切替日の前日の職務の等級及び号給が5等級8号給から5等級17号給までの職員のうち、当該等級の在級年数が切替日において5年以上である者

(6) 6等級

 切替日の前日の職務の等級及び号給が5等級8号給から5等級17号給までの職員のうち、当該等級の在級年数が切替日において5年未満の者

 切替日の前日の職務の等級及び号給が5等級3号給から5等級7号給までの者

(号給の決定)

第3条 切替日において前条の規定により職務の等級を決定された者の当該等級における号給の決定は、切替日の前日に受けていた号給に相当する給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給に相当する給料月額がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。)に決定するものとする。

(昇給の短縮等)

第4条 前条の規定により切替後の号給を決定された職員でその者の切替日の前日における号給が同条の規定により当該切替後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合は、次のとおり昇給期を定めるものとする。

号給の区分

切替日の前日における昇給期

昇給期間の短縮の方法

4月

7月

10月

1月

下位の号給であるもの

6

6

3

3

下位の号給である者の昇給期間の短縮は、切替日後の最初の昇給にかかる昇給期間(12月)に左の月数短縮する

上位の号給であるもの


3

3

6

切替日の前日の号給を受けていた期間に左の月数を通算する

2 前項以外の職員の切替日後の最初の昇給にかかる昇給期間については、切替日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間短縮するものとする。

3 職員の職務の等級の切替については、別表切替表によるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか給料の切替に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

別表

一般職員切替表

区分

等級

1

2

1

2

3

2

3

4

3

4

5

4

5

6

5

号給








1

1


1

1





2

2


2

2


2

2


2

2


2

2


3

3


3

3


3

3


3

3


3

3


4

4


4

4


4

4

1

4

4


4

4


5

5


5

5

2

5

5

2

5

5


5

5

2

6

6

2

6

6

3

6

6

3

6

6


6

6

3

7

7

3

7

7

4

7

7

4

7

7


7

7

4

8

8

4

8

8

5

8

8

5

8

8

1

8

8

5

9

9

5

9

9

6

9

9

5

9

9

2

9

9

6

10

10

6

10

10

7

10

10

6

10

10

3

10

10

7

11

11

7

11

11

7

11

11

7

11

11

3

11

11

8

12

12

8

12

12

8

12

12

7

12

12

4

12

12

9

13

13

9

13

13

9

13

13

8

13

13

4

13

13

10

14

14

9

14

14

10

14

14

9

14

14

5

14

14

10

15

15

10

15

15

10

15

15

9

15

15

5

15

15

11

16

16

10

16

16

11

16

16

9

16

16

6

16

16

12

17

17

11

17

17

11

17

17

10

17

17

6

17

17

12

18

18

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18

12

18

18

10

18

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19

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20

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垂水市職員の給料の切替及び切替に伴う措置に関する規則

昭和48年3月30日 規則第16号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第16号