○垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年9月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 この条例で第2号会計年度任用職員の「給料」とは、当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間に対する報酬であって、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(1) 事務職 1級1号給から1級37号給まで
(2) 専門職 1級1号給から1級93号給まで
(3) 福祉職
ア 1級職 1級1号給から1級41号給まで
イ 2級職 2級1号給から2級35号給まで
(4) 看護保健職
ア 1級職 1級1号給から1級41号給まで
イ 2級職 2級1号給から2級35号給まで
(5) 教育職 1級1号給から1級73号給まで
(6) 労務職 1級1号給から1級56号給まで
2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第2で定める。
(職務の級及び号給の基準)
第4条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第5条 第2号会計年度任用職員の給料の支給方法については、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号。以下「給与条例」という。)第6条の規定の例による。
2 前項の場合において、給与条例第6条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」とする。
(地域手当)
第6条 第2号会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第8条の2の規定の例による。
(通勤手当)
第7条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第9条の規定の例による。
(特殊勤務手当)
第8条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第9条の3の規定の例による。
(給与の減額)
第9条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第10条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第8条の4に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間条例第12条から第14条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務時間条例第16条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合」とする。
(時間外勤務手当)
第10条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめ第2号会計年度任用職員について割り振られた」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」とする。
(夜間勤務手当)
第12条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第12条の2の規定の例による。
(退職手当)
第15条 第2号会計年度任用職員の退職手当については、給与条例第15条の規定の例による。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
(一部改正〔令和8年条例6号〕)
第17条 第2号会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第16条の2の規定の例による。
第18条 第2号会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第16条の3の規定の例による。
2 第16条第2項及び第3項の規定並びに給与条例第16条の2及び第16条の3の規定は、第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(一部改正〔令和8年条例6号〕)
(給与からの控除)
第19条 法律により特に認められた場合のほか、第2号会計年度任用職員の支払うべき次に該当する金額は、毎月の給料その他の給与を支給する際、第2号会計年度任用職員の給与から控除してこれを第2号会計年度任用職員に代わって払い込むことができる。
(1) 垂水市職員厚生会の負担金その他当該厚生会への納入金
(2) 登録された職員団体の組合費その他当該団体への納入金
(3) 団体加入の各種保険料
(4) 前3号に掲げるもののほか、第2号会計年度任用職員が給与から控除を申し出たもので、市長が認めるもの
(口座振替の方法による給与の支払)
第20条 給与は、第2号会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第21条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との均衡及び勤務条件等の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第22条 この条例の定めるものを除くほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、改正後の垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年6月30日条例第15号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月18日条例第4号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月17日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和8年3月16日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定(垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第3条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、期末手当及び勤勉手当を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔令和8年条例6号〕)
給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 |
2 | 196,900 | 243,300 |
3 | 198,100 | 244,700 |
4 | 199,200 | 246,100 |
5 | 200,300 | 247,500 |
6 | 202,000 | 248,900 |
7 | 203,600 | 250,300 |
8 | 205,200 | 251,700 |
9 | 206,700 | 253,100 |
10 | 208,400 | 254,300 |
11 | 210,000 | 255,600 |
12 | 211,600 | 256,900 |
13 | 213,100 | 258,100 |
14 | 214,800 | 259,300 |
15 | 216,500 | 260,500 |
16 | 218,200 | 261,700 |
17 | 219,400 | 262,800 |
18 | 221,000 | 263,900 |
19 | 222,600 | 265,000 |
20 | 224,100 | 266,100 |
21 | 225,600 | 267,000 |
22 | 227,200 | 268,000 |
23 | 228,800 | 269,000 |
24 | 230,400 | 270,000 |
25 | 232,000 | 271,000 |
26 | 233,700 | 271,900 |
27 | 235,000 | 272,700 |
28 | 236,300 | 273,600 |
29 | 237,600 | 274,400 |
30 | 238,700 | 275,200 |
31 | 239,800 | 276,000 |
32 | 240,900 | 276,700 |
33 | 242,000 | 277,400 |
34 | 242,900 | 278,200 |
35 | 243,800 | 279,000 |
36 | 244,800 | 279,600 |
37 | 245,800 | 280,300 |
38 | 246,700 | 281,100 |
39 | 247,600 | 281,800 |
40 | 248,400 | 282,500 |
41 | 249,200 | 283,200 |
42 | 249,900 | 283,900 |
43 | 250,500 | 284,600 |
44 | 251,100 | 285,300 |
45 | 251,800 | 286,000 |
46 | 252,400 | 286,600 |
47 | 253,000 | 287,300 |
48 | 253,600 | 287,900 |
49 | 254,100 | 288,600 |
50 | 254,700 | 289,200 |
51 | 255,300 | 289,900 |
52 | 255,800 | 290,600 |
53 | 256,200 | 291,100 |
54 | 256,600 | 291,700 |
55 | 256,900 | 292,300 |
56 | 257,200 | 293,000 |
57 | 257,500 | 293,600 |
58 | 257,800 | 294,200 |
59 | 258,100 | 294,800 |
60 | 258,400 | 295,500 |
61 | 258,700 | 296,100 |
62 | 259,000 | 296,700 |
63 | 259,300 | 297,200 |
64 | 259,600 | 297,700 |
65 | 259,900 | 298,200 |
66 | 260,200 | 298,800 |
67 | 260,500 | 299,300 |
68 | 260,800 | 299,900 |
69 | 261,100 | 300,300 |
70 | 261,400 | 300,800 |
71 | 261,700 | 301,300 |
72 | 262,000 | 301,900 |
73 | 262,300 | 302,400 |
74 | 262,600 | 302,800 |
75 | 262,900 | 303,100 |
76 | 263,200 | 303,400 |
77 | 263,500 | 303,600 |
78 | 263,800 | 303,900 |
79 | 264,100 | 304,100 |
80 | 264,400 | 304,400 |
81 | 264,700 | 304,600 |
82 | 265,000 | 304,800 |
83 | 265,300 | 305,100 |
84 | 265,600 | 305,300 |
85 | 265,900 | 305,600 |
86 | 266,200 | 305,800 |
87 | 266,500 | 306,100 |
88 | 266,800 | 306,400 |
89 | 267,100 | 306,700 |
90 | 267,400 | 307,000 |
91 | 267,700 | 307,300 |
92 | 268,000 | 307,600 |
93 | 268,300 | 307,800 |
94 | 308,000 | |
95 | 308,300 | |
96 | 308,700 | |
97 | 308,900 | |
98 | 309,200 | |
99 | 309,500 | |
100 | 309,900 | |
101 | 310,100 | |
102 | 310,400 | |
103 | 310,700 | |
104 | 311,000 | |
105 | 311,200 | |
106 | 311,500 | |
107 | 311,800 | |
108 | 312,100 | |
109 | 312,300 | |
110 | 312,600 | |
111 | 313,000 | |
112 | 313,300 | |
113 | 313,500 | |
114 | 313,700 | |
115 | 314,000 | |
116 | 314,400 | |
117 | 314,600 | |
118 | 314,800 | |
119 | 315,100 | |
120 | 315,400 | |
121 | 315,700 | |
122 | 315,900 | |
123 | 316,200 | |
124 | 316,500 | |
125 | 316,800 |
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔令和8年条例6号〕)
職別標準職務表
職種 | 種別 | 標準的な職務内容 |
事務職 | 行政事務1種 | (1) 定型的な業務(軽易な起案含む。)に従事する者 (2) 事務補助として庶務業務又は単純な作業に従事する者 |
行政事務2種 | (1) 事務補助として知識、経験を要する庶務業務又は作業に従事する者 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | |
行政事務3種 | (1) 担任事務として専任又は主体的な業務を職務とする者 (2) 同一の職務における会計年度任用職員の主任的な責任を有する者 | |
専門職 | 専門事務1種 | (1) 資格を特に必要としない補助事務 (2) 定型的な業務又は補助的な業務に従事する者 |
専門事務2種 | (1) 資格を要する業務の従事者 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職1種 | (1) 交通安全指導員 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職2種 | (1) 農地中間管理事業推進員 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職3種 | (1) 水道事業の運営、維持管理の業務に従事する者 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職4種 | (1) 家庭児童相談員 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職5種 | (1) 畜産指導員 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職6種 | (1) 消費生活相談員 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職7種 | (1) 社会教育指導員 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職8種 | (1) 介護保険認定調査員 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職9種 | 資格等を要する業務の従事者であり、かつ、同職務における会計年度任用職員の主任的な責任を有する者 | |
専門職10種 | (1) 公民館長 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職11種 | (1) 公民館主事 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職12種 | (1) 危機管理監 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職13種 | (1) 森林専門員 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職14種 | (1) 文化財専門員 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職15種 | (1) 営農指導員 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職16種 | (1) 子育て支援員(利用者支援) (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職17種 | (1) 子育て支援員(ファミサポ) (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職18種 | (1) 子育て支援員(支援拠点) (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
専門職19種 | (1) 地域おこし協力隊 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
福祉職 | 福祉事務 | (1) 資格を特に必要としない補助事務 (2) 定型的な業務又は補助的な業務に従事する者 |
福祉専門職1種 | (1) 資格を要する業務の従事者 (2) その他任命権者が専門的と認める職務に従事する者 | |
福祉専門職2種 | 資格等を要する業務の従事者であり、かつ、同職務における会計年度任用職員の主任的な責任を有する者 | |
看護保健職 | 看護保健1種 | (1) 准看護師資格を要する職 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 |
看護保健2種 | (1) 看護師資格を要する職 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | |
看護保健3種 | (1) 保健師、助産師資格を要する職又はこれらに相当する職 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | |
教育職 | 教育事務1種 | (1) 単純かつ具体的な作業に従事する者 (2) 事務補助として庶務業務又は単純な事務に従事する者 |
教育事務2種 | (1) 単純かつ具体的な作業に従事する者のうち、資格を有するもの (2) 事務補助として庶務業務又は単純な事務に従事する者のうち、資格を有するもの | |
教育職1種 | (1) 資格を特に必要としない教育の補助又は支援に関する事務に従事する者 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | |
教育職2種 | (1) 教育免許その他の資格を要する業務の従事者 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | |
労務職 | 労務職1種 | (1) 単純かつ具体的な作業に従事する者 (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 |
労務職2種 | (1) 単純かつ具体的な作業に従事する者のうち、経験又は専門性を要する業務に従事するもの (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | |
労務職3種 | (1) 単純かつ具体的な作業に従事する者のうち、経験又は専門性を要し、任命権者が別に定める業務に従事するもの (2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者 | |
労務職4種 | (1) 経験又は専門性を要する業務の従事者であり、かつ、同職務における会計年度任用職員の主任的な責任を有する者 (2) その他任命権者が特殊性があると認める職務に従事する者 |