○垂水市職員旅費支給条例

昭和40年4月1日

条例第6号

垂水市職員旅費支給条例(昭和34年12月20日条例第24号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定がある場合を除くほかこの条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、教育長(以下「市長等」という。)及び垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年垂水市条例第79号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員、その他市の常勤の職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは、居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市の存する地域をいう。ただし「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合にはその者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令に特別の定がある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令者」という。)によつて行なわなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令書を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後で、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 第23条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他、やむをえない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむをえない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間以内に当該過払金を返納させなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(旅行依頼による旅費)

第12条 第3条第4項又は第5項の規定により、支給する旅費はこの条例で定める定額の範囲内でそのつど市長が定めるものとする。

(鉄道賃)

第13条 県外に旅行する者の鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長等が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものの内特に旅行命令権者が承認したもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

第13条の2 県内に旅行する者の鉄道賃の額は、旅客運賃及び急行料金による。

2 前項に規定する急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに限り、支給する。

(船賃)

第14条 県外に旅行する者の船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 その他の職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 市長等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

第14条の2 県内に旅行する者の船賃の額は、次の各号に規定する運賃及び寝台料金による。

(1) 鹿児島湾内及び黒ノ瀬戸の船賃は、運賃の等級の区分にかかわらず、2等の運賃

(2) 大島航路、種子島、屋久島航路及び甑島航路の船賃は、次に規定する運賃

 運賃については、上級の運賃。ただし上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、その最下級の運賃

(3) 前条第1項第5号に規定する場合には、前各号に規定する運賃のほか、同項同号に規定する寝台料金

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

4 東京事務所に勤務する職員

ア 課長級以下の職にある者 1,500円

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 上級者の出張用務を補佐するため、特に同行を命ぜられた者に対しては、宿泊料に限り、その上級者と同額の宿泊料を支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の4日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊定額の4夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い次の各号に規定する額の合計額

 12才以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12才未満6才以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6才未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6才未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち市長が当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて指定したものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。

(市内旅行の旅費)

第24条 職員の市内旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、規則で定める額を旅費として支給する。

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の場合に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の場合に準じかつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の場合に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第27条 外国旅行の旅費の支給に関しては、この条例に定めるものを除くほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(旅費の調整)

第28条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、規則で定めるところによりその実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第29条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以後の旅行から適用する。

2 この条例は、昭和40年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

3 第17条第2項の規定の適用については、当分の間日帰り出張に限り、日当1,100円とする。

4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、別表第1に掲げる市長の項及び助役、収入役及び教育長の項の日当、宿泊料、食卓料の額は、第17条第1項第18条第1項及び第19条第1項の規定にかかわらず、同表に掲げる一般職員の項の額とする。

5 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、別表第1に掲げる市長の項及び助役、収入役及び教育長の項の日当、宿泊料、食卓料の額は、第17条第1項第18条第1項及び第19条第1項の規定にかかわらず、同表に掲げる一般職員の項の額とする。

6 平成17年6月1日から平成18年3月31日までの間の日当、宿泊料、食卓料に対する前項の規定の適用については、同項中「助役、収入役及び教育長の項」とあるのは「助役及び教育長の項」とする。

7 第17条及び附則第3項の規定にかかわらず、県内のほかの市町村(離島を除く。)への日帰り出張に係る日当は、支給しない。

(昭和44年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第5号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項の規定及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第13条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第13条の2第2項の規定、第14条第1項第6号の規定、第16条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成元年12月20日条例第33号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の垂水市職員旅費支給条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の垂水市職員旅費支給条例第16条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに次項の規定による改正後の垂水市報酬及び費用弁償条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(垂水市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年垂水市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項、第8条第1号及び同条第2号中「800円」を「1,100円」に改める。

(平成5年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂水市職員旅費支給条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月18日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂水市職員旅費支給条例附則第7項及び第8項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(垂水市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の一部を次のように改正する。

第8条各号を次のように改める。

(1) 垂水市外居住者 一般職の職員の旅費相当額(日当を除く。)

(2) 垂水市内居住者 車賃の実費(旅行の行程4キロメートル以上の区域に居住する者に限る。)

附則に次の1項を加える。

10 当分の間、市内の費用弁償は、第7条第2項の規定にかかわらず、支給しない。

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第19号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和7年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の垂水市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第17条―第19条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内


市長

3,000

14,800

13,300

3,000

副市長及び教育長

2,600

13,100

11,800

2,600

一般職の職員

2,200

10,900

9,800

2,200

備考

固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内宿泊の額を支給する。

別表第2(第20条関係)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上


市長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

副市長及び教育長

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

一般職の職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考

路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

垂水市職員旅費支給条例

昭和40年4月1日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和44年6月20日 条例第20号
昭和45年3月31日 条例第13号
昭和46年3月25日 条例第4号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和49年3月29日 条例第8号
昭和51年3月30日 条例第5号
昭和54年6月23日 条例第12号
昭和60年12月23日 条例第30号
平成元年12月20日 条例第33号
平成2年6月30日 条例第21号
平成5年12月22日 条例第17号
平成8年3月28日 条例第1号
平成14年3月26日 条例第9号
平成16年3月19日 条例第5号
平成17年3月18日 条例第7号
平成17年5月6日 条例第15号
平成18年3月20日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第8号
令和元年9月20日 条例第12号
令和元年9月20日 条例第19号
令和7年3月17日 条例第6号