○垂水市職員等の旅費支給規則

昭和40年4月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市職員等の旅費に関する条例(昭和40年垂水市条例第6号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、又は条例第4条第3項に規定する旅行命令等の変更をする場合は、出張命令(依頼)(別記第1号様式)によつて行なわなければならない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(航空機の利用)

第6条 用務の都合により航空機を利用する場合は、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。この場合において、旅行地に最も近い駅、港、飛行場又は日本郵便株式会社の営業所を起点とする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その経由駅、経由港又は経由飛行場をも起点とすることができる。

(日額旅費)

第8条 条例第23条に規定する日額旅費は次の各号に掲げる旅行に対して支給する。

(1) 一定期間の研修、講習、その他これらに類する目的のための旅行

(2) その他旅行命令権者において日額旅費の支給を適当と認める旅行

2 前項の旅費額は、鉄道賃、船賃、車賃を除き、それらの地域に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間、次の日額旅費を支給する。

区分

日額旅費

日帰りの場合

宿泊を要する場合

7日以上30日未満

条例別表第1に定める日当の額の100分の80

条例別表第1に定める日当の額及び宿泊料の額の合計額の100分の70

30日以上90日未満

条例別表第1に定める日当の額の100分の80

条例別表第1に定める日当の額及び宿泊料の額の合計額の100分の60

90日以上

条例別表第1に定める日当の額の100分の80

条例別表第1に定める日当の額及び宿泊料の額の合計額の100分の50

備考 上記により算出して得た額が10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 宿泊施設を指定された場合、宿泊料については、前項によることなく、その実費を支給する。

(市内旅行の旅費)

第9条 条例第24条の規定による旅費の額は次のとおりとする。但し宿泊した場合は宿泊日数に応ずる日額旅費は支給しない。

市内出張支給区域及び旅費額表

支給区分

区域

日額旅費

市役所を起点とした場合

新城支所を起点とした場合

牛根支所を起点とした場合



垂水

大野校区を除く区域


260

600

大野

高峠、演習林、七ツ谷を除く大野校区区域

620

1,180

1,600

高峠、演習林区域

1,150

1,710

2,130

七ツ谷区域

1,230

1,790

2,210

新城

高塚を除く区域

480


1,460

高塚区域

1,060

400

2,040

牛根麓

牛根麓区域

560

1,120


二川

岳野、高野を除く区域

980

1,540


岳野区域

2,210

2,770

890

高野区域

1,690

2,250

370

牛根境

松尾を除く区域

1,120

1,680

280

松尾地区

1,840

2,400

520

備考

1 この表の金額が、車賃の実費に満たないときは、実費額とする。

2 上記以外の区域で行程4キロメートル以上の場合には、日額旅費として車賃の実費(交通機関のない区域においては、1キロメートルにつき37円の割合で計算した額)を支給する。

(市内旅行の宿泊料)

第10条 市内旅行に際し、特に宿泊の必要があるときは、その宿泊することにつき、あらかじめ旅行命令権者の承認を得た場合に限り、1夜につき条例別表第1に規定する県内の宿泊料定額の2分の1の額を支給する。

(旅費の概算払)

第11条 旅行日数2日以上の旅行については、概算払をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず赴任のための旅行及び県外旅行については、旅行日数1日の旅行についても概算払をすることができる。

(旅費の調整)

第12条 条例第28条の規定により、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の等級がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員がすでに行なつた旅行の旅費額の増減を行なわない。

(2) 旅行者が公用の船車を利用し、又は公用の乗車券の交付を受けることにより交通機関を無料で利用した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃は支給しない。

(3) 用務の性質、緩急の度合又は運賃割引等により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般営業を行なつているバス、軌道等を利用して旅行を行なうのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(5) 市以外の経費から旅費が支給される旅行にあつては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。

(6) 研修講習等に出席する場合その他市長において特に必要があると認めた場合は旅費を打切り又は減額して支給する。

(旅費の請求手続)

第13条 条例第11条第1項に規定する請求書の様式は、垂水市財務規則(昭和48年規則第15号)第77条に規定する様式を準用し、これに添付すべき書類は、次の表の左欄に掲げる旅費の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

旅費

添付書類

条例第3条第2項第2号又は第3号に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であること及びその帰住を証明する書類

条例第3条第6項に規定する旅費

払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつたことを証明するに足る書類

条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

条例第7条ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類

条例第16条に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

条例第17条第2項ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明するに足る書類

条例第17条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類

条例第20条第3項に規定する期間延長

期間延長許可書

条例第20条又は第22条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類

(その他)

第14条 条例及びこの規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく規程等を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以後の旅行から適用する。

2 当分の間、第8条第2項の表7日以上30日未満の項、30日以上90日未満の項及び90日以上の項日帰りの場合の欄中「条例別表第1に定める日当の額」は、「500円」とする。

(昭和41年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日(国鉄料金改正は同年1月15日)から適用する。

(昭和45年2月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月28日から適用する。

(昭和46年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月20日から適用する。

(昭和48年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年9月6日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和53年9月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年6月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和56年5月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年9月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月2日から適用する。

(昭和59年9月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年9月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

(平成元年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月3日から適用する。

(平成2年6月30日規則第13号)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の垂水市職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間の対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日規則第21号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年8月2日規則第27号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

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垂水市職員等の旅費支給規則

昭和40年4月3日 規則第7号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和40年4月3日 規則第7号
昭和41年2月15日 規則第1号
昭和44年2月18日 規則第4号
昭和46年3月25日 規則第6号
昭和46年4月1日 規則第8号
昭和48年1月9日 規則第1号
昭和48年3月30日 規則第7号
昭和49年3月29日 規則第4号
昭和49年9月9日 規則第16号
昭和51年9月6日 規則第14号
昭和53年9月18日 規則第10号
昭和54年6月23日 規則第5号
昭和56年5月11日 規則第4号
昭和57年9月20日 規則第8号
昭和59年9月19日 規則第11号
昭和61年9月11日 規則第16号
平成元年6月1日 規則第14号
平成2年6月30日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第20号
平成18年3月30日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年9月20日 規則第21号
平成24年8月2日 規則第27号