○垂水市職員特殊勤務手当支給条例

昭和30年12月26日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)第9条の3の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

2 職員が特殊な勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるときは、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 徴収及び調査等事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 社会福祉事業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 保健指導業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) へい死動物処理及び動物等捕獲・駆除作業に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 消防業務に従事する消防職員の特殊勤務手当

(10) 国土調査業務に従事する職員の特殊勤務手当

(11) 火葬場業務手当

(徴収及び調査等事務手当)

第3条 徴収及び調査等事務手当は、職員が市税、国民健康保険税、介護保険料及び保育料等の徴収、滞納処分、納税督促並びに調査検査事務等のため、1日4時間以上庁外において当該事務に従事したとき支給し、その額は次の区分による。

(1) 市税の徴収、納税督促調査検査事務又はその補助事務 1日につき100円

(2) 差押処分(動産)事務又はその補助事務 1日につき200円

(3) 差押物件の引揚事務又はその補助事務 1日につき200円

(防疫手当)

第4条 防疫手当は、職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある区域において、感染症の患者(患畜を含む。以下同じ。)若しくは感染症の疑いのある患者の救護作業又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 防疫手当の額は、作業に従事した日1日につき150円とする。

(社会福祉手当)

第5条 社会福祉手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による現業を行う職員、査察指導を行う職員及び医療扶助業務を担当する職員に対して支給し、手当の額は、1月につき3,500円とする。ただし、従事日数が1月につき15日に満たないときの当月分の支給額は次のとおりとする。

(1) 10日以上15日未満 1,600円

(2) 6日以上10日未満 1,100円

(保健指導手当)

第6条 保健指導手当は、保健指導に従事する保健師に対して支給する。

2 保健指導手当の額は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、介護保険法(平成9年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による在宅の訪問指導等に従事した日1日につき150円とする。

(行旅病人及び行旅死亡人取扱手当)

第7条 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は、職員が行旅病人又は行旅死亡人の取扱業務に従事したときに支給する。

2 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当の額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 行旅病人の保護、移送 1日につき 300円

(2) 行旅死亡人の収容 1日につき 1,000円

(清掃作業手当)

第8条 清掃作業手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 環境センターにおいて、汚泥、汚物又は異物の除去作業等の業務に従事したとき1日につき200円

(2) 河川、山中等に不法投棄されたごみの回収処理作業の業務に従事したとき1日につき200円

(へい死動物処理及び動物等捕獲・駆除作業手当)

第9条 へい死動物処理及び動物等捕獲・駆除作業手当は、職員が犬猫等のへい死小動物の処理作業、野犬又は野猿及び逃走家畜等の捕獲作業及び蜂等忌避動物の駆除作業に従事したときに支給し、手当の額は、1件につき200円とする。

(用地交渉手当)

第10条 用地交渉手当は、職員が外勤して公共用地の取得に関する事業又はこれらの事業に関連する事業に必要な土地の取得のために行う交渉業務に従事したとき支給する。

2 用地交渉手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

(消防職員の特殊勤務手当)

第11条 消防職員の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間特殊業務手当

(2) 救急業務手当

(3) 緊急消防援助隊手当

2 夜間特殊業務手当は、消防職員のうち交替制勤務を行なつているものが、深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行なわれる火災の防止等の業務に従事したときに支給し、手当の額は、その勤務1回につき次の各号に掲げる額とする。

(1) 深夜の勤務時間が5時間を超える勤務 470円

(2) 深夜の勤務時間が2時間以上5時間以下の勤務 320円

(3) 深夜の勤務時間が2時間未満の勤務 250円

3 救急業務手当は、消防職員が救急業務に従事したとき(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)に支給し、手当の額は、その勤務1回につき190円とする。

4 緊急消防援助隊手当は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市町村に出動し、同法第44条第1項に規定する消防の応援に従事したときに支給する。

(1) 緊急消防援助隊手当の額は、従事した1勤務日につき2,160円とする。

(2) 緊急消防援助隊手当を支給するときは、他の特殊勤務手当は支給しない。

(国土調査手当)

第12条 国土調査手当は、国土調査のため現地踏査の業務に従事したときに支給する。

2 国土調査手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(緊急業務手当)

第13条 緊急業務手当は、職員が垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第9号)第2条第1項に規定する勤務時間以外の時間に、水道業務に係る突発的事故により召集を受け、その復旧等緊急工事に係る業務に従事したとき又は上司からこの業務のための市内待機を命ぜられたときに支給し、その手当の額は、1日につき1,000円とする。

(徴収停水業務手当)

第14条 徴収停水業務手当は、職員が滞納料金の徴収又は垂水市給水条例(平成10年条例第6号)第35条に規定する給水の停止業務に従事したときに支給し、その手当の額は、滞納料金の徴収業務については1日につき、給水の停止業務については1件につき100円とする。

2 前項に規定する滞納料金の徴収に関する従事時間の基準は、おおむね2時間以上とする。

(火葬場業務手当)

第15条 火葬場業務手当は、規則で定める職員が火葬場業務に従事したときに支給する。

2 火葬場業務手当の額は、業務に従事した日1日につき1,500円とする。

(支給方法)

第16条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、退職、死亡等の場合はその時に支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第17条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和30年12月26日から施行する。

2 昭和30年1月10日垂水町告示第6号をもつて暫定施行した垂水町職員特殊勤務手当支給条例は、廃止する。

3 この条例施行前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和33年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年5月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年12月22日条例第23号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(垂水市簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 垂水市簡易水道事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。

第3条中「に定めるところによる。」を「の例による。」に改める。

(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の垂水市職員特殊勤務手当支給条例附則第4項及び5項の規定は、令和2年12月26日から適用する。

(令和5年3月13日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 垂水市簡易水道事業特別会計は、令和4年度決算終了をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、余剰又は不足、債権、債務及び資産は、施行日において、垂水市水道事業に引き継ぐものとする。

(令和5年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市職員特殊勤務手当支給条例

昭和30年12月26日 条例第100号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和30年12月26日 条例第100号
昭和33年10月1日 条例第1号
昭和35年5月26日 条例第8号
昭和36年12月22日 条例第23号
昭和38年3月15日 条例第11号
昭和41年12月20日 条例第26号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和44年9月26日 条例第21号
昭和45年3月31日 条例第14号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和47年3月29日 条例第6号
昭和49年3月29日 条例第7号
昭和50年6月24日 条例第9号
昭和54年3月17日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第1号
平成元年3月31日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第28号
平成14年6月20日 条例第16号
平成18年3月20日 条例第14号
平成18年6月23日 条例第31号
平成20年3月21日 条例第8号
平成23年9月28日 条例第11号
平成28年3月18日 条例第8号
令和元年9月20日 条例第12号
令和2年12月28日 条例第33号
令和5年3月13日 条例第7号
令和5年6月30日 条例第17号
令和7年9月26日 条例第21号