○垂水市職員の扶養手当の支給に関する規則

令和7年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

(一部改正〔令和8年規則10号の4〕)

(届出)

第3条 新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記第1号様式)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に記載の扶養親族が、条例第7条の要件を具備しているか又は配偶者のない旨を確認した上で、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。前条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事実その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記第2号様式)に記載するものとする。

4 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養手当認定簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

5 任命権者は、第1項及び第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(出退管理システムによる届出)

第6条 第3条に規定する職員は、同条の規定にかかわらず、出退管理システム(電子計算機を利用して休暇の請求又は承認等を行うシステムをいう。)を利用できる場合は、同条に規定する扶養親族届の届出は、出退管理システムにより行うことができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第10号の4)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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垂水市職員の扶養手当の支給に関する規則

令和7年4月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)