○垂水市職員に対する児童手当等の認定及び支給事務の取扱いに関する規程
平成14年5月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 垂水市職員(以下「職員」という。)の児童手当等(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の認定及び支給事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。
(対象)
第2条 この規程により児童手当等の給付を受ける職員は、法第17条第1項の表第2号の上欄に掲げるものとする。
2 前項の場合において、規則中「市長」とあるのは「市長又はその委任を受けた者」と、第10条中「又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出」とあるのは「の提出」と、「で、施設等受給者の場合は児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(別記第4号様式)で」とあるのは「により」と、第13条中「又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出」とあるのは「の提出」と、「で、施設等受給者の場合は児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(別記第4号様式)で」とあるのは「により」と、第14条中「又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出」とあるのは「の提出」と、「施設等受給資格者に係る請求の場合は、未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(別記第8号様式)で」とあるのは「により」と、第19条中「で、施設等受給資格者は、児童手当、特別給付支払差止通知書(施設等受給者用)(別記第14号様式)で」とあるのは「により」とする。
(異動の場合の取扱い)
第4条 児童手当等の支給を受けている職員が所属を異にして異動することとなった場合における当該職員に対する児童手当等は、特別の事情がある場合を除き、法第8条第4項に規定する支払期月の初日に勤務する所属において支給するものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。