○垂水市財務規則

昭和48年3月30日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 予算(第3条―第20条)

第3章 収入(第21条―第37条)

第4章 支出(第38条―第57条)

第5章 決算(第58条―第62条)

第6章 契約(第63条)

第7章 財産(第64条)

第8章 雑則(第65条―第78条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 会計管理者 法第168条に規定する会計管理者をいう。

(5) 課等 垂水市課設置条例(昭和35年条例第11号)第2条に規定する課、消防、各委員会事務局及び議会事務局をいう。

(6) 収入命令者 市長又は市長の収入命令権の委任を受けた者をいう。

(7) 支出命令者 市長又は市長の支出命令権の委任を受けた者をいう。

(8) 委任出納員等 法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた者をいう。

(9) 会計管理者等 会計管理者又は委任出納員等をいう。

(10) 調定 収入命令者が、歳入金を調査決定する行為をいう。

(会計処理の伝票)

第2条の2 この規則において次に掲げる帳票類は、磁気媒体に記録され、電子計算組織の端末機器によって表示されたものとする。

(1) 収入調定票

(2) 収入伝票

(3) 歳入更正票

(4) 歳入戻出票

(5) 欠損処分調書

(6) 支出負担行為伺票及び支出負担行為決議書

(7) 支出命令書

(8) 資金前渡精算書

(9) 歳出更正書

(10) 返納書

(11) 予算流用・充用決議書

第2章 予算

(予算の編成方針)

第3条 市長は、毎年度予算の編成方針を定め、前年度の11月30日までに課等の長に通知するものとする。

(予算見積書の提出)

第4条 課等の長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その所掌事務に係る予算見積書を作成し、前年度の12月20日までに財政課長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書には、次に掲げる説明書等を添付しなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 予算見積書の基礎となっている法令、通達又は契約書の写し

(3) その他の予算編成上の参考資料

(予算の作成及び決定)

第5条 財政課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を検討し、必要な調整を行ない、予算を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(予算の議会提出)

第6条 市長は、前条の決定に基づき、予算を議会に提出するものとする。この場合においては、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費に関する調書

(4) 債務負担行為に関する調書

(5) 地方債に関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするために必要な書類

(補正予算)

第7条 課等の長は、予算の調製後に生じた理由により既定の予算に追加その他の変更の必要を生じた場合は、補正予算見積書を作成しなければならない。

2 予算の補正の手続きについては、前3条の規定を準用する。

(予算の通知)

第8条 市長は、予算が成立したときは、課等の長に対し、直ちに、これを通知するものとする。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、市長が毎年度定める歳入歳出予算によるものとし、歳出予算に係る節の区分については施行規則別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(歳入歳出予算の執行計画)

第10条 課等の長は、4半期ごとに歳入歳出予算執行計画書を作成し、その始期の属する月の前月20日までに、財政課長に提出しなければならない。ただし、第1・4半期分については、4月10日までに提出する。

2 財政課長は、前項の規定により提出された執行計画の適否を審査し、必要な調整を行ない、市長の承認を受けて4半期ごとの執行計画を決定するものとする。

3 課等の長は、補正予算が成立したとき、その他やむを得ない理由により前項の規定により定められた歳入歳出予算執行計画に変更を加える必要が生じたときは、歳入歳出予算執行計画調書を提出することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定により歳入歳出予算執行変更計画調書の提出があったときに準用する。

(予算の配当)

第11条 財政課長は、前条第2項及び第4項の規定に基づき、課等の長に対し、歳出予算配当通知書により、配当を行うものとする。

2 財政課長は、必要と認めるときは予算の配当を減額することができる。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当済みのものについては改めて配当することを要しない。

4 第15条の規定により歳出予算の流用の通知があったとき又は第16条の規定により予備費の充用の通知があったときは、予算の配当替え又は予算の配当があったものとみなす。

(繰越明許費)

第12条 課等の長は、法第213条の規定により歳出予算の経費の金額を繰越すときは、毎年度3月31日までに明許繰越予定額調書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定に基づく繰越額が確定したときは、直ちに財政課長に通知しなければならない。

3 市長は、繰越額が確定した場合においては、翌年度の5月31日までに繰越明許費繰越計算書を調整し、次の会議において議会に報告するものとする。

(事故繰越)

第13条 課等の長は、法第220条第3項ただし書きの規定により年度内に支出負担行為をなし、避け難い事故のため、年度内に支出を終らなかった経費の金額を繰越す必要がある場合は、その理由、金額等を事故繰越し予定額調書により作成し、毎年度3月31日までに市長の承認を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定に基づき事故繰越しをする場合に準用する。この場合において、前条第3項中「繰越明許費繰越計算書」とあるは、「事故繰越し計算書」と読み替えるものとする。

(継続費)

第14条 課等の長は、継続費の支出残額を継続期間中翌年度に繰越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の継続費逓次繰越調書に基づき翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書を調製し、次の会議において議会に報告するものとする。

3 市長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、法第233条第4項に規定する書類とあわせて議会に報告するものとする。

(歳出予算の流用)

第15条 課等の長は、法第220条第2項ただし書きの規定に基づき、歳出予算の各項の経費の金額を流用する場合は、財政課長と協議を行ない、予算流用・充用決議書を作成し、市長の承認を受けた旨の通知書を受けなければならない。

2 前項の規定は、予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算に係る目節及び細節の経費の金額を流用する場合に準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる流用は、原則としてこれを行なうことはできない。

(1) 人件費、物件費相互間の流用

(2) 旅費、職員手当のうち時間外勤務手当、交際費及び需用費のうち食糧費に対する増額流用

(3) すでに流用した経費の定額を、さらに他の経費の定額に流用すること。

(予備費の充用)

第16条 課等の長は、予見することのできなかった歳出予算外の支出、又はやむを得ない歳出予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とする場合は、前条の規定に準じ処理しなければならない。

(会計管理者への通知)

第17条 市長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、翌年度への繰越明許費繰越計算書、事故繰越し繰越計算書及び継続費逓次繰越計算書を調製したときは、その写を、歳出予算を流用したとき及び予備費を充用したときは、予算流用充用通知書を財政課長を通じて、直ちに会計管理者に送付するものとする。

(歳入整理簿及び歳出整理簿の整理)

第18条 会計管理者は、前条の通知を受けたときは、直ちに歳入整理簿又は歳出整理簿に記載若しくは編てつし、整理しなければならない。

2 繰越明許費、事故繰越し及び継続費逓次繰越に係る歳入整理簿及び歳出整理簿は、これを別に設けて整理しなければならない。

(予算現計表)

第19条 財政課長は、歳入歳出予算現計表により歳入歳出予算の現額を常に明らかにしておかなければならない。

第20条 削除

第3章 収入

(歳入の調定及び納入の通知)

第21条 歳入を収入しようとするときは、課等の長は、次の事項を調査確認し、収入調定票により調定し、収入命令者の決裁を受け納人に納入(税)通知書により納入の通知をするとともに会計管理者に通知しなければならない。ただし、会計管理者等が直接収納できる収入金にあっては、直ちに収入原符をもって収納することができる。

(1) 法令、条例、規則及び契約に対し違反していないこと。

(2) 歳入の所属年度及び歳入科目に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 納入義務者が適正な者であること。

(5) 納入期限及び納付場所が適正であること。

2 前項の納入の通知は別に定めのある場合を除き、法令、条例、規則及び契約に定める納期日前14日までに行なわなければならない。

3 納人が納入(税)通知書を亡失し、又は損傷したときは、収入命令者に再発行を請求しなければならない。

4 収入命令者は、前項の請求を受けたときは、市税徴収簿又は市税外収入調定簿及び再発行の納入(税)通知書の欄外に再発行の旨及び再発行年月日を朱記して交付するものとする。この場合においては、納期限は変更することができない。

5 戸籍住民登録基本台帳関係手数料については、口頭又は掲示による通知をもって納入通知書に代えることができる。

(調定の更正又は取消し)

第22条 課等の長は、法令の規定又は過誤納その他の理由により調定額を変更する必要を生じたときは、前条の規定に準じ、その変更額について調定し、又は調定を取消すことの決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第34条の規定により還付を要するものを除き、納入更正(取消)通知書に納入通知書を添えて納人に通知しなければならない。

(収入命令)

第23条 収入命令者は、歳入を調定(調定の更正及び取消しを含む。以下同じ。)したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、第21条に掲げる事項についてその適否を審査し、これを適正と認めたときは、歳入整理簿に調定額を記入しなければならない。

(納入方法)

第24条 納人は、納入の通知を受けたときは、納入(税)通知書又は納入更正通知書に基づき納期限までに、市指定金融機関等に納入しなければならない。

(口座振替の方法による歳入の納付)

第24条の2 令第155条の規定による「口座振替」及び「自動払込」(以下「口座振替等」という。)若しくは振替口座の方法により歳入を納付しようとする者は、あらかじめ垂水市口座振替依頼書・自動払込利用申請書を指定金融機関等に提出して口座振替等の約定をしなければならない。

2 前項に定めるほか、指定金融機関等は、口座振替等の方法による収納については、現金による収納の例により、これを行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、指定金融機関等は、納入義務者から領収書は不要である旨の申出があるときは、領収書の交付を省略することができるものとする。

(小切手の支払地)

第25条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、次の区域に限るものとする。

垂水市

(証券が不渡りとなった場合の通知等)

第26条 会計管理者は、前条の規定による証券について指定金融機関等から証券不渡通知書を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、収入命令者に通知するとともに、次の各号により処理しなければならない。

(1) 不渡証券を納入義務者に還付し、領収書を回収すること。

(2) 前号による領収書を納入義務者が紛失していたときは、当該納入義務者から不渡証券受領書を徴すること。

2 収入命令者は、前項の通知があつたときは、関係帳簿を整理の上、納入義務者に対し、納入通知書を再交付しなければならない。

(直接収納)

第27条 次に掲げる収入については、会計管理者等において直接収納することができる。

(1) 地方交付税、地方譲与税、自動車取得税交付金及び交通安全対策特別交付金

(2) 国庫支出金、県支出金及び市債

(3) 公債、社債、預貯金等の元利金又は配当金

(4) せり売代金、延滞金、滞納処分及び申告納付にかかわる収入金

(5) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたもの。

2 会計管理者等が前項の歳入金を収納したときは、収入伝票に記入し収納済通知書とともに、直ちに課等の長に通知しなければならない。

3 課等の長は、前項の通知を受けたときは、直ちに第21条に準じ当該収入について、調定及び収入命令の決裁を受けなければならない。

(委任出納員等の出納)

第28条 委任出納員等は、役所外において地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく徴収金を徴収しようとするときは、市税徴収金領収書簿冊を用いるものとする。

2 前項の規定により、徴収金を収納したときは、領収書1枚につき原則として1件を限り所要事項の記載をなし、記名押印のうえ、納人に交付しなければならない。ただし、2件以上の同一年度に属する同一税目の徴収金である場合は、これをあわせて1枚に記載することができる。

3 前項の場合、督促手数料及び延滞金等を合わせて徴収するときは、同一の領収書に記載するものとする。

(税外収入金の出納)

第28条の2 委任出納員等は、役所外において税外収入金(市税に係る税外収入金を除く。)の徴収及びこれに伴う督促手数料並びに延滞金等の徴収をしようとするときは、納入通知書又は現金受入票を用いるものとする。

2 前項の規定により徴収金を収納したときは、領収書に記名押印の上、納人に交付しなければならない。

(簿冊の受払等)

第29条 会計管理者は、市税徴収金領収書簿冊受払簿により、簿冊の受払いを常に明らかにしておかなければならない。

2 簿冊は、年度ごとに前条の出納員に2冊宛交付するものとし、連日徴収事務に従事するときは、毎日交互に使用するものとする。

3 簿冊は、市長の命ずる場合のほか、他人に貸与できない。簿冊が使用済となったとき、年度更新により不用となったとき、長期間徴収事務に従事しないとき又は当該委任出納員を免ぜられたときは、速やかに会計管理者に返納し、補充交付を要するときは、これの交付を求めなければならない。

4 簿冊を亡失したときは、速やかに会計管理者に報告し、会計管理者はその旨を市長に報告し、これに伴う必要な措置を講じなければならない。

(収納金の指定金融機関への払込み)

第30条 会計管理者等は、直接収入又は役所外において徴収した徴収金は簿冊の納入済通知書(税外収入の場合は、納入通知書及び納付書並びに現金受入票とする。)により、現金払込書を起票し即日指定金融機関等に払込み、現金払込領収書を徴し確実に保管するものとする。

2 支所に勤務する委任出納員は、前項に準じ指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納整理)

第31条 会計管理者は、指定金融機関等から歳入金の収納通知があったときは、歳入科目ごとに区分した収入伝票(正副2票)を起票し、歳入整理簿の調定額と照合の上、款ごとに分類集計し収支日計表に記入し収入命令者に提出、報告しなければならない。

2 前項の収納通知は、市税及び国民健康保険税収納済通知書並びに納入通知書及び納付書をもって代える。

3 会計管理者は、収入伝票のうち正票(2の1票)を歳入明細簿として編てつし、副票(2の2票)に収納通知を添え、主務課長に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、個人県民税及び個人の市民税に係る収入金については、個人県民税市民税収入金分割簿に記載し、分割後の個人県民税に係る収入金は、歳入歳出外現金として管理しなければならない。

5 主務課長は、会計管理者から第3項の通知を受けたときは、直ちに市税徴収簿又は市税外収入徴収簿を整理し、収入票副票を歳入整理簿として編てつし、関係書類とともに確実な方法で保管しなければならない。

(私人への歳入の徴収又は収納の委託)

第32条 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示するとともに、掲示その他の方法により公表しなければならない。委託を取り消したときも、同様とする。

2 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、その収入金について委託収納計算書を作成し、納入通知書を添え現金払込票により、3日以内に現金を指定金融機関等に払込み、現金払込領収書を徴し、これを確実に保管しなければならない。

3 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、毎月分の収納実績について、翌月5日までに委託収納実績報告書を市長に提出しなければならない。

4 歳入の徴収又は収納を委託した私人に携行させるため、本人の氏名、住所、年令、性別、委託の内容等を記載した証票を交付する。この証票は、毎年度当初検証を受けなければならない。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、特別の事情があると会計管理者が認めたときは、払込方法、払込期間及び報告期限を変更することができる。

(収納事務の委託基準)

第32条の2 令第158条の2第1項の規定により、収納の事務を委託することができる者に係る基準は、次のとおりとする。

(1) 財務内容が健全であり、経営基盤が安定していること。

(2) 公金の収納事務の取扱いの実績を有していること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により適正に管理し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)として管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(4) 収入金を確実かつ速やかに指定金融機関等に払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な保護に関し、十分な管理体制を有すること。

2 前項の規定は、その他法令の規定により収納事務を委託する場合にも同様とする。

(歳入金の更正)

第33条 課等の長は、歳入金について、所属年度、会計区分又は科目に誤りを発見したときは、歳入更正票により収入命令者の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに収支日計表を更正し、歳入明細簿に編てつしなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第34条 収入命令者は、過納又は誤納となった収入金があるときは、歳入戻出票により会計管理者に還付を命令した上、過誤納金還付通知書により納人に通知しなければならない。ただし、納人において他に納付すべき歳入金がある場合は、当該過誤納金をこれに充当することができる。この場合、歳入金の更正の手続きのみにより充当することができる場合は、前条に準じ充当を行ない納人にその旨を通知しなければならない。

2 前項の還付金は、過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは、当初受入れた当該歳入科目より、出納閉鎖後であるときは、前項の通知書の日付の属する年度の歳出予算より支出しなければならない。ただし、当該年度の個人の県民税還付金にあっては、現に収納している個人の県民税から還付しなければならない。

(督促)

第35条 収入命令者は、納入通知書の指定する納期限に納入しないものがあるときは、滞納金整理簿に整理し、市税の例により督促状を発しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第36条 滞納処分が完了したときは、滞納処分金充当決議書により充当の手続きをとり、充当通知書により滞納者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、残余金があるときは、滞納者に還付し、領収書を徴さなければならない。

(不納欠損処分)

第36条の2 収入命令者は、収入未済額で時効その他の理由により欠損処分しようとするときは欠損処分調書に関係書類を付して、市長の承認を受けなければならない。

2 収入命令者は、前項の承認を受けたときは、すみやかに市税調定簿又は市税外収入調定簿等を整理し、会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越)

第37条 収入命令者は、出納閉鎖期限までの収入未済額について、出納閉鎖の翌日これを翌年度に繰越して整理しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第38条 法第232条の3の規定による支出負担行為は、市長又は市長の権限の委任を受けた者が配当を行なつた予算の範囲内において行なわなければならない。

2 第11条の規定により予算の配当を受けた課等の長は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

3 課等の長は、支出負担行為の手続を行なう場合には、別表第1及び別表第2の支出負担行為整理基準表(次条において「支出負担行為整理基準表」という。)に基づき、次の各号に掲げる事項に留意し支出負担行為伺票を作成の上、決裁を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

4 課等の長は、前項の手続きを行った場合は、直ちに予算管理簿に支出負担行為額を登記しなければならない。

5 前3項の規定は、支出負担行為の取消し又は変更の場合に準用する。

(会計管理者への協議)

第38条の2 課等の長は、支出負担行為の手続を行なう場合は、支出負担行為整理基準表に基づいてあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(請求書類)

第38条の3 請求書類は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実が明記されていること。

(2) 債権者の住所及び氏名が明記され、かつ、押印されていること。ただし、押印を省略する場合は、担当者の氏名及び連絡先が明記されていること。

(3) 請求年月日が明記されていること。

(支出の手続)

第39条 支出は、債務が確定したのち、正当な債権者に対して行なわなければならない。ただし、資金前途、概算払又は前金払による場合は、この限りでない。

2 課等の長は、支出命令書を発行しようとするときは、予算の節及び債権者ごとに作成し、所属、年度、支出科目、支出金額、債権者名及び印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、債権者の請求書及び支出負担行為決議書を添付し、決裁を受けなければならない。ただし、請求書を徴しがたい場合、その他支出命令者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支出調定書をもつてこれに代えることができる。

3 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる別に定めるものは、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を明記しなければならない。

4 支出科目を同じくするあらかじめ会計管理者の承認を得てある経費は、2人以上の債権者を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。この場合は、支出命令書には債権者別明細表を添付し、必要に応じ代理委任状を提出するものとする。

5 支出命令書には、資金前途、概算払、前金払又は精算払の支出区分を明記しなければならない。

(支出命令)

第40条 支出命令者は支出命令をしようとするときは、支出命令書に基づき、次の各号について精査し、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(1) 支出負担行為が適正に行なわれていること。

(2) 正当な債権者であること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支払時期が到来していること。

(支出命令の審査)

第41条 会計管理者は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認にあたり必要があると認めるときは、課等の長に対し関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果、支出することが不適当と認めたものについては、支出命令者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(支払の方法)

第41条の2 会計管理者は、支出命令を適当と認めたときは、直接払、隔地払又は口座振替の方法によって支払うものとする。

2 支出済の証拠書類は、収支日計表、現金出納票に記載したのち歳出整理簿に編てつし、会計管理者において保管しなければならない。

(直接払)

第42条 現金払をするときは、会計管理者は債権者の領収書を徴し、支払依頼書を指定金融機関(市役所内公金取扱所)に送付して支払を行なわせるものとする。

2 小切手払いをするときは、会計管理者は小切手を支払依頼書に添付の上、前項に準じ債権者へ交付するものとする。

3 前項の規定により、小切手を振り出したときは、直ちに指定金融機関に対し小切手振出済通知書送達簿により、小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(隔地払)

第43条 会計管理者は、隔地の債権者に支払いしようとするときは、指定金融機関を受取人にする小切手を振出し、その表面余白に「隔地払」の表示をなし、隔地払依頼書(副票)とともに指定金融機関に交付しなければならない。この場合、債権者に対しては送金支払通知書により通知するものとする。

2 指定金融機関は、債権者より領収書を徴したのち支払を行ない当該領収書は直ちに会計管理者に送付し、支出をなした証拠書類に添付しなければならない。

3 前項の送金払をしたときは、送金整理簿として隔地払依頼書(正票)を編てつ整理するものとする。

4 法令、規則等の台本及び加除用追録代金等を隔地払により支払おうとする場合において、債権者より口座振込による送金払の要求がなされたときは、口座払込受領をもって債権者の受領証に代えることができる。

(口座振替の方法による支出)

第44条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、次のとおりとする。

株式会社 鹿児島銀行

2 会計管理者は、債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替」の表示をなし、口座振替依頼書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。この場合、指定金融機関等の小切手受領書をもって債権者の領収書に代えるものとし、債権者に対しては口座振込通知書により通知するものとする。

(公金振替)

第45条 次の各号に掲げる支出をする場合には、公金振替の方法によるものとする。

(1) 他の会計の収入とするための支出

(2) 基金への積み立てるための支出

(3) 同一会計内における他の勘定の収入とするための支出

(4) 歳計剰余金を翌年度へ繰越すための支出

(5) 小切手未払い資金勘定から歳入への組入れ

2 支出命令者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書を作成し、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の支出命令を受けたときは、関係帳簿を整理し、公金振替書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の振出)

第46条 会計管理者が振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払いとする。ただし、記名を省略することもできる。

2 小切手の振り出しは、会計別に行なわなければならない。

(小切手の記載)

第47条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、印字機により印字するものとする。

3 小切手帳は、年度別、会計別、記名式、記名式持参人払いの別に各々1冊を使用するものとし、1年度間を通じて連続番号を付するものとする。

4 会計管理者は、書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」と朱書し、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第48条 会計管理者は、小切手振出簿を備え毎日小切手の振出し枚数及び残存枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実が相違ないかを検査しなければならない。

(小切手償還の請求)

第49条 令第165条の5の規定により、小切手の償還を請求しようとする者は、小切手償還請求書に当該小切手を添えて会計管理者に再発行の請求をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により請求をうけたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、支出命令者に当該請求書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、小切手償還整理簿を備え、小切手の償還の請求及びその償還支出の状況を記録しておかなければならない。

(支出を終らない資金の歳入への組入れ)

第50条 会計管理者は、指定金融機関からの報告に基づき、令第165条の6第2項の規定により、歳入に組入れることになった資金又は同条第3項の規定により、歳入に納付すべき金額があるときは直ちに未払資金調書により、支出命令者にその旨通知しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係書類を整理し、公金振替の手続きをとらなければならない。

(資金前渡)

第51条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 郵便切手、郵便ハガキ、収入印紙等で現金でなければ購入できない経費

(2) 渡船料及び道路使用料等に要する経費

(3) 自動車損害賠償責任保険料の支払いに要する経費

(4) 貸付金

(5) 土地又は家屋の買収及び補償等の契約締結に要する経費

(6) 交際費及び各種会合等出会負担金

(7) 児童手当

(8) その他即時支払いを必要とする経費で特に市長が認めたもの

(概算払)

第51条の2 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により保育所に入所措置を行なった児童に対する同法第51条の規定に基づく費用

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定により養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに収容し、又は収容を委託した老人に対する同法第21条第1項の規定に基づく措置に要する経費

(3) 委託費でその性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障をきたす経費

(前金払)

第51条の3 令第163条第2号から第4号までの規定により前金払を必要とする経費で、次条に規定する以外のものについては、条例等又は契約により金額(請負に属するものについては、契約金額の3割以内)、方法等必要事項を定めなければならない。

(公共工事の前金払)

第51条の4 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下本項中「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた契約金額400万円以上の法第2条に規定する公共工事の請負工事で、市長が財政経理上支障がないもので適当と認めたものに限り、契約金額の4割以内(土木建築に関する工事の設計、調査及び機械類の製造又は測量については、3割以内)において前金払をすることができる。

2 前項に規定する公共工事の請負工事であつて、次の各号のいずれにも該当するものについては、前項の規定により既にした前金払に追加して、契約金額の2割以内において前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 行程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前2項に規定する前金払の額を計算するときは、10万円未満の端数を切り捨てるものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

4 前金払を請求しようとする者は、公共工事請負金前払申請書に保証会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して支出命令者に請求しなければならない。

(前払金の返納)

第51条の5 支出命令者は、前金払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前金払の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約その他に基づく義務を履行しないとき。

(3) 前払金の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

2 支出命令者は、前条第1項及び第2項の規定により前金払をした公共工事について、前金払をした後に工事の変更その他の理由により契約金額が減額したときは、前払金の金額を同条第1項及び第2項に規定する割合となるまで減額できる。この場合において、その差額は返納させるものとする。

(繰替払)

第52条 令第164条の規定により、会計管理者等が繰替払をしたときは、繰替払調書により速やかに正当科目からの支出手続きをとらなければならない。

(部分払)

第53条 工事若しくは製造の請負又は物件の購入について、契約に特別の定めがあるときは、その完了又は完納前に対価の一部を支払うことができる。

(資金前渡等の整理)

第54条 支出命令者は、資金前渡、概算払又は前金払による支出命令をしたときは、資金前渡整理簿、概算払整理簿、前金払整理簿により、これを整理しなければならない。ただし、旅費にあっては旅行命令票により、概算払整理をすることができる。

(資金前渡等の精算)

第55条 資金前渡を受けた者は、支払義務発生後速やかに精算をなし、支払完了後5日以内に、資金前渡精算書に支払計算書、その他証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りではない。

2 概算払を受けた者は、債権事由完了の日から10日以内に、前金払を受けた者にあっては、支出命令者が別に指定する日までに精算書を提出しなければならない。

3 支出命令者は、前2項の規定により提出された精算書を精査し、適正と認めたときは、会計管理者に送付しなければならない。

(誤払金等の返納手続)

第56条 支出命令者は、誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡払、概算払、前金払をした場合の精算残金を返納させるときは、返納を要すべき者に対して返納通知書を送付するとともに、返納書を徴し、当該返納書をもって会計管理者に戻入を命じなければならない。

2 前項の返納金は、その返納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは、当初支出をなした当該歳出科目の定額に戻入し、出納閉鎖後であるときは、返納通知書の日付の属する年度の歳入に繰入れなければならない。

(歳出金の更正)

第57条 支出命令者は、出納閉鎖期日までの間、当該年度の歳出金について、過誤払いに係るものを除き、その所属年度、科目その他記載事項に誤りを発見したときは、更正書により会計管理者に通知しなければならない。ただし、金額を訂正することはできない。

2 会計管理者は、前項の更正書を受けたときは、その日付において関係帳簿を更正しなければならない。

第5章 決算

(決算見込)

第58条 課等の長は、その所管に属する旧年度の歳入歳出の決算見込調書を4月30日までに、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による調書を取りまとめ、集計の上、市長に報告しなければならない。

(部分繰越)

第59条 市長は、年度当初の支払資金に充てるため、必要があると認めるときは、旧年度の決算前に繰越見込金の一部を新年度に繰越すことを会計管理者に命ずることができる。

2 前項の一部繰越金額は支払資金に充てる最少限度のものとする。

3 第1項の規定による繰越をしたときは、旧年度の決算終了のとき精算し新年度に、その差額を繰越すものとする。

(繰上充用)

第60条 市長は、令第166条の2の規定により繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までの間において繰上充用通知書により、会計管理者に対し翌年度の歳入金から所要額を当該年度の歳計金として支出するよう命令を発するものとする。

2 前項の繰上充用は、翌年度の歳入歳出予算に所要額を編入して行なうものとし、繰上充用を受ける年度分としては、当該年度の歳入予算に受入れることなく、現金出納簿の末尾に充用した金額を記載整理するものとする。

(決算の調製)

第61条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算を調製し、次に掲げる書類と合わせて市長に提出しなければならない。

(1) 証書類

(2) 歳入歳出決算事項別明細書

(3) 実質収支に関する調書

(4) 財産に関する調書

(事業実績等の報告)

第62条 課等の長は、その所管に属する事業実績その他必要な事項について法第233条第4項の規定による報告書を、出納閉鎖後速やかに市長に提出しなければならない。

第6章 契約

(契約の方法等)

第63条 契約の方法その他については、別にこれを定める。

第7章 財産

(財産の取得管理等)

第64条 財産の取得及び管理の手続きについては、別にこれを定める。

第8章 雑則

(出納員の任免)

第65条 市長は、出納員及びその他の会計職員を任免するときは、出納員等任免簿によるものとする。

(印影届)

第66条 収入命令者及び支出命令者は、収支命令に関する文書に押印する印影をあらかじめ会計管理者に届出なければならない。

(債権者の印鑑)

第67条 債権者が契約書、請求書、領収書等に用いる印鑑は同一のものでなければならない。

(指定金融機関出納日計表)

第68条 会計管理者は、毎日指定金融機関出納日計表を、収支日計表、現金出納票と対照しなければならない。

(収支月計表)

第69条 会計管理者は、毎月5日までに前月分の収支月計表を作成し、市長に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金及び有価証券の整理区分)

第70条 会計管理者は、歳入歳出外の現金及び有価証券について、次の区分により、歳入歳出外現金証券日計表及び管理票に口座を設け、整理しなければならない。

(1) 現金

 保証金

 県民税保管金

 住宅敷金

 差押物件公売代金及び競売配当金

 遺留金

 その他

(2) 有価証券

有価証券

2 歳入歳出外の現金は、歳計金と区分し、即日又は翌日会計管理者が確実と認める金融機関に預金として保管しなければならない。ただし、取扱期間が短時日又は特別の事由による場合は、この限りでない。

3 歳入歳出外の有価証券は、善良なる管理者としての注意をもつて保管しなければならない。

4 歳入歳出外の現金及び有価証券の出納については、歳計金の収入、支出の例により受払いをするものとする。

第71条 削除

(証拠書類の編冊)

第72条 証拠書類は、毎月、会計別、歳入歳出別に綴るものとする。

2 前項の場合において、款別に区分し又は適宜分冊することができる。

(証拠書類の作成)

第73条 証拠書類の作成は、次の各号によるものとする。

(1) 証拠書類の文字及び印影は、消滅し難いものをもって鮮明に記載し、改ざん、塗まつしてはならない。

(2) 証拠書類中、請求書等の首標金額は、アラビヤ数字を用いる場合を除くほか、壱弐参拾等の文字を用いなければならない。

(3) 請求書等の首標金額以外の数字又は文字を訂正削除するときは、当該部分に朱線2線を引いてこれに押印しなければならない。ただし、請求印を省略している場合は訂正削除することはできない。

(4) 首標金額は訂正はできない。

2 証拠書類その他の附属書類には、次の事項を記載又は証明しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等の一部の給与で、その給与額に異動を生じた場合は、理由、年月日及び日割計算の基礎

(2) 災害補償金等については、裁定(確定)年月日その他計算の基礎

(3) 筆耕料等については、氏名、職種、日数、単価、目的、使役年月日等

(4) 食糧費については、目的、期間(日)、人員、数量、単価等

(5) 電話料については、通話内訳書、私用分計算書等

(6) 物件借上等については、名称、目的、期間、数量、単価等

(7) 物の製造、物件の買入れ、修繕等については、用途、品名、品質、形状数量、単価等及び検査又は検収証明書

(8) 工事請負等については、工事名、場所並びに契約、着手及び完成年月日、検査証明、出来高調書等

(9) 補助金及び交付金等については、事業名、指令年月日、番号及び検査証明等

(10) 不動産の購入費又は移転料及び補償金等については、所在地、構造、面積、数量、単価、登記年月日及び検査証明等

(11) 戻入及び戻出については、理由及び事実の生じた年月日等

(12) 前各号以外のものにあっては、目的、理由、年月日及び計算の基礎等

(補助金等の交付)

第74条 補助金等の交付を申請しようとする者は、市長が別に定めるものを除くほか、市長に申請書、事業計画書、収支計算書その他必要な書類を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容等を審査し必要と認めるときは、所要の条件を付し申請者に指令書を交付するものとする。

3 補助金等を受けた者は、その補助対象事業終了後速やかに事業実績書、収支決算書その他参考書類を提出しなければならない。

(事務引継)

第75条 委任出納員が交替したときは、前任者は事務引継書を作成し、交替の日から10日以内にその事務を後任者に引継がなければならない。

2 前項の引継書は、3通作成し前、後任出納員がこれに連署のうえ両者各1通を保管し、1通は会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

3 委任出納員が免ぜられたときは、現に保管する現金、証券又は物品等がないときは、その旨文書をもって会計管理者を経て市長に報告することにより事務引継をしたものとみなす。

4 委任出納員の死亡その他の事由により、事務引継ができないときは、その事由の生じた日から3日以内に、会計管理者立合いのうえ、後任の委任出納員において、前任委任出納員の処理した事務について、事務処理調書を作成し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(事故の報告及び処置)

第76条 会計管理者、委任出納員及び保管責任を有する職員が、その保管に属する現金、証券、若しくは、物品等を亡失又はき損したときは、次の事項について直ちに市長に報告しなければならない。ただし、会計管理者以外の者の場合は、課等の長及び会計管理者を経由しなければならない。この場合において、課等の長は、第5号以外の事項について意見を付さなければならない。

(1) 事故職員の職、氏名

(2) 亡失又はき損の日時及び場所

(3) 亡失又はき損の品名、数量、及び金額(物品であるときは、購入価格又は亡失若しくはき損当時の評価額のいずれかによったものであるかを明示すること。証券であるときは、種類、額面、金額、番号等)

(4) 亡失又はき損の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失又はき損の事実発見の動機

(7) 亡失又はき損の事実発見後執った措置

(8) 事故職員の責任の有無及び弁償の関係

(9) 市の受けた損害に対する補てんの状況(弁償年月日、弁償者、弁償金額)

(10) 損害の全部が補てんされていない場合は、将来の補てん見込

(11) その他必要事項

2 前項の亡失又はき損が犯罪行為による場合は、課等の長において、前項各号に掲げる事項のほか、次の事項を合わせて報告しなければならない。

(1) 行為者の職、氏名

(2) 監査責任者の職、氏名

(3) 行為者に対する公訴の意見

(4) 責任者に対する処分の意見及び内容

3 第1項の報告を受けたときにおいて、善良な管理者としての注意を怠ったものであると認めたとき又は前項に該当するときは、法第243条の2の規定に基づく処置をとるものとする。

(委任)

第77条 この規則に定める帳簿及び帳票類の様式は、市長が別に定める。

第78条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、昭和47年度会計に属するものについては、なお従前の例による。

2 第42条より第49条中の「小切手」とあるを、当分の間指定金融機関鹿児島銀行垂水支店口座による、それぞれの会計区分ごとの普通預金払戻請求書をもつて、これに代えることができる。

(昭和53年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年5月20日規則第7号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月16日規則第18号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日規則第9号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日規則第25号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月9日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月23日規則第19号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第9号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成24年12月12日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第27号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年2月19日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月28日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第38条、第38条の2関係)

支出負担行為整理基準表

科目

支出負担行為として決裁を受けて処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

支出負担行為の決裁前に支出決定の伺を文書で処理すべきもの

備考

1 報酬

支出を決定しようとするとき

支出しようとする当該期間の額

支給内訳書


議員、委員等の報酬

2 給料

同上

同上

個人別給与支給額調書

予算執行伺書


3 職員手当等

同上

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍抄本、死亡届書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

同上

期末、勤勉手当、時間外手当等

4 共済費

同上

同上

請求書、払込通知書、又は支給内訳書

同上


5 災害補償費

同上

同上

本人、病院等の請求書、受領書、証明書、認定書等

同上


7 報償費

支出を決定しようとするとき

支給しようとする額

請求額、支給内訳書

同上


8 旅費

同上

同上

宿泊を伴うものは旅費計算内訳書

出張命令書

請求書と兼用

9 交際費

同上

同上

請求書

交際費支出承認伺書

請求書に承認済番号を記入する。

10 需用費

契約を締結しようとするときまたは支出を決定しようとするとき

同上

請求書又は契約書(見積書、請書)その他関係書類

印刷製本費、修繕料支出は予算執行伺書


11 役務費

同上

同上

同上



12 委託料

契約を締結しようとするとき

契約の金額

契約書(請書)

予算執行伺書

委託業務施行伺


13 使用料及び貸借料

契約を締結しようとするときまたは支出決定のとき

同上

または請求金額

契約書、請求書

同上


14 工事請負費

契約を締結しようとするとき

契約の金額

工事施行伺、入札執行調書、見積書、契約書、その他関係書類

工事施行伺


15 原材料費

同上

同上

契約書(見積書)、入札書、その他関係書類

予算執行伺書


16 公有財産購入費

同上

同上

契約書、各種納入書、売渡承諾書、その他関係書類

同上


17 備品購入費

同上

同上

入札書(見積書)、仕様書、契約書

同上


18 負担金補助及び交付金

交付を決定しようとするときまたは請求のあつたとき

請求のあつた金額

交付決定額

交付申請書、その他関係書類請求書

同上

事前決裁に指令書案を付す

19 扶助費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、決定の基礎となる書類



20 貸付金

貸付を決定しようとするとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書等

同上


21 補償補填及び賠償金

支出を決定しようとするときまたは支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定書または納入書、示談書

予算執行伺書


22 償還金利子及び割引料

同上

同上

各種納入通知書または借入関係書類、請求書

同上

(償還金を除く。)


23 投資及び出資金

出資しようとするときまたは払込み決定のとき

出資または払込みを要する額

申請書、申込書

予算執行伺書


24 積立金

支出を決定しようとするとき

積立てしようとする額

内訳書

同上


25 寄付金

同上

寄付しようとする額

申請書

同上


26 公課費

同上

支出しようとする額

納付書



27 繰出金

同上

繰出しをしようとする額

内訳書等

同上


別表第2(第38条、第38条の2関係)

科目

支出負担行為として決裁を受けて処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

支出負担行為の決裁前に支出決定の伺を文書で処理すべきもの

備考

資金前渡

資金前渡しようとするとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

別表1の該当する節の区分による


繰替払

繰替払をしようとするとき

繰替払をしようとする額

繰替払調書

予算執行伺書


過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

同上


繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした額

契約書、その他関係書類

予算執行伺書


過誤払返納金の戻入

戻入の通知があつたとき

戻入する額

内訳書



債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

予算執行伺書


垂水市財務規則

昭和48年3月30日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第15号
昭和53年3月25日 規則第1号
昭和54年3月31日 規則第1号
昭和56年5月20日 規則第7号
昭和57年3月26日 規則第2号
平成4年12月25日 規則第22号
平成7年3月22日 規則第8号
平成8年3月1日 規則第1号
平成8年10月16日 規則第18号
平成11年7月1日 規則第23号
平成16年6月23日 規則第9号
平成17年3月28日 規則第13号
平成17年5月31日 規則第25号
平成18年3月9日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年8月23日 規則第19号
平成19年9月25日 規則第23号
平成21年2月24日 規則第9号
平成24年12月12日 規則第30号
平成28年3月23日 規則第15号
平成28年7月1日 規則第27号
平成30年2月19日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第9号
令和2年3月18日 規則第11号
令和3年3月24日 規則第12号
令和4年1月28日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第15号の2