○垂水市会計管理者の補助組織規則

平成19年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者が、その権限に属する事務について、最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務の一部について、この規則の定めるところにより、会計課長が決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は会計課長(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的にその者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張又は休暇その他の理由により決裁できない状態であることをいう。

(5) 事故 会計管理者が、長期又は遠隔の旅行その他の理由によりその職務を自ら行ない得ない場合をいう。

(組織)

第3条 市長は、会計管理者の補助組織として会計課を設置し、会計課に会計係を置く。

(職の設置及び職務)

第4条 会計課に課長、会計係に係長を置き、必要な場合に参事、課長補佐、主幹、副主幹、主査、主任主事、主事又は主事補を置くことができる。

2 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 参事、主幹及び副主幹は、下命の事務を処理する。

6 前各項以外の職員は、上司の命を受け、各自の分掌事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 会計課は、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 基金に属する現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(5) 現金及び財産(物品を除く。)の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 物品に関すること。

(9) その他会計事務に関すること。

(10) その他課内庶務等市長権限に属する事務の補助執行に関すること。

(職務代理)

第6条 会計管理者に事故あるときに会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長の職にある職員とする。

2 会計管理者及び会計課長に事故あるときに会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長を補佐する職又は会計係長の職にある出納員とする。

(会計課長の専決事項)

第7条 会計課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(代決)

第8条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。

2 会計課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。

3 会計課長及び課長補佐が不在のときは、会計係長がその事務を代決することができる。

4 会計課長、課長補佐及び会計係長が不在のときは、会計管理者があらかじめ指定した上席の職員がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第9条 代決は、特に至急に処理しなければならない事務に限り行うことができる。ただし、異例又は疑義のある事務については、代決することができない。

(後閲)

第10条 代決をした事務については、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

専決区分

1

支出命令の審査に係るもの

1 報酬

200万円未満

2 給料

200万円未満

3 職員手当等

200万円未満

4 共済費

200万円未満

5 災害補償費

200万円未満

6 恩給及び退職年金

200万円未満

7 報償費

200万円未満

8 旅費

200万円未満

9 交際費

200万円未満

10 需用費

200万円未満

11 役務費

200万円未満

12 委託料

200万円未満

13 使用料及び賃借料

200万円未満

14 工事請負費

200万円未満

15 原材料費

200万円未満

16 公有財産購入費

200万円未満

17 備品購入費

200万円未満

18 負担金補助及び交付金

200万円未満

19 扶助費

200万円未満

20 貸付金

200万円未満

21 補償補填及び賠償金

200万円未満

22 償還金利子及び割引料

200万円未満

23 投資及び出資金

200万円未満

24 積立金

200万円未満

25 寄附金

200万円未満

26 公課費

200万円未満

27 繰出金

200万円未満

2

資金前渡・概算払・前金払の精算の審査

全額

3

歳入歳出外現金の出納に関する審査

全額

4

歳出戻入・歳入戻出の審査

全額

5

歳入及び歳出の科目更正の審査

全額

6

有価証券の出納保管に関する事務

全額

7

上記以外の定期的かつ簡易な事務

全額

垂水市会計管理者の補助組織規則

平成19年3月26日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)