○垂水市出納員その他の会計職員に関する規則

平成24年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため設置する出納員その他の会計職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出納員等の設置)

第2条 別表に掲げる課等に出納員、会計員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員等となる者は、別表に掲げるとおりとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、別に出納員等を置くことができる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、300,000円とする。

(出納員等の任命)

第3条 前条第2項に規定する者は、別に辞令を発することなく、出納員等を命ぜられたものとする。

2 市長事務部局以外の職員が出納員等を命ぜられたときは、当該職にある間、市長事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(事務の委任)

第4条 会計管理者は、別表に掲げる事務を出納員等に委任するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月30日規則第2号)

この規則は、令和元年6月3日から施行する。

(令和5年3月17日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日規則第11号の4)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

課名

任命区分

職名等

委任事務

会計課

出納員

会計課長

会計係長

会計管理者が命じる現金及び有価証券等の出納事務

会計員

会計課所属職員

上司が命じる現金及び有価証券等の出納事務

総務課

出納員

総務課長

総務課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

総務課所属職員

総務課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務

企画政策課

出納員

企画政策課長

企画政策課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

企画政策課所属職員

企画政策課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務

財政課

出納員

財政課長

財政課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

財政課所属職員

財政課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務

税務課

出納員

税務課長

税務課所属職員

市税、個人県民税及び介護保険料並びにこれらに付帯する徴収金の収納事務

市税外収入金及びこれに付帯する徴収金の収納事務

市民課

出納員

市民課長

市民課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

市民課所属職員

市民課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務

出納員

牛根支所長

新城支所長

市民課所管に係る諸手数料の収納事務及び市税、市税外収入金及びこれに付帯する徴収金の収納事務

福祉課

出納員

福祉課長

福祉課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

福祉課

所属職員

福祉課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務

保健課

出納員

保健課長

保健課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

保健課

所属職員

保健課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務

生活環境課

出納員

生活環境課長

生活環境課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

生活環境課所属職員

生活環境課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務

農林課

出納員

農林課長

農林課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

農林課所属職員

農林課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務

水産商工観光課

出納員

水産商工観光課長

水産商工観光課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

水産商工観光課所属職員

水産商工観光課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務

土木課

出納員

土木課長

道路占用料、市営住宅使用料、図面等頒布代金及びこれらに付随する収入金その他土木課所管に係る使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

土木課所属職員

道路占用料、市営住宅使用料、図面等頒布代金及びこれらに付随する収入金その他土木課所管に係る使用料等の収納事務

水道課

出納員

水道課長

水道料等に付随する収入金の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

水道課所属職員

水道料等に付随する収入金の収納事務

消防本部

出納員

消防長

消防本部所管に係る公金等の出納事務

現金取扱員

消防本部

所属職員

教育委員会

出納員

教育総務課長

教育総務課所管に係る公金等の出納事務

学校教育課長

学校教育課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

社会教育課長

社会教育課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

教育総務課所属職員

教育総務課所管に係る公金等の出納事務

学校教育課所属職員

学校教育課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務

社会教育課所属職員

社会教育課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務

選挙管理委員会

出納員

選挙管理委員会

事務局長

選挙管理委員会事務局所管に係る公金等の出納事務

現金取扱員

選挙管理委員会

事務局所属職員

監査事務局

出納員

監査事務局長

監査事務局所管に係る公金等の出納事務

現金取扱員

監査事務局

所属職員

農業委員会

出納員

農業委員会

事務局長

農業委員会所管に係る諸手数料の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務

現金取扱員

農業委員会事務局

所属職員

農業委員会所管に係る諸手数料の収納事務

議会

出納員

議会事務局長

議会事務局所管に係る公金等の出納事務

現金取扱員

議会事務局

所属職員

備考 この表の委任事務以外に委任させる必要があるときは、その都度、委任事務として追加することができるものとする。

垂水市出納員その他の会計職員に関する規則

平成24年3月30日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月26日 規則第4号
平成27年3月30日 規則第13号
平成28年3月23日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第13号
令和元年5月30日 規則第2号
令和5年3月17日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第10号
令和6年4月1日 規則第11号の4