○垂水市公金等取扱事務適正化委員会設置要綱

令和5年5月31日

告示第37号

(設置)

第1条 垂水市職員が職務上取り扱う公金等(歳計現金又は歳入歳出外現金、預貯金通帳等及び有価証券並びに金券等の証券(市歳入金以外のものを含む。)をいう。以下同じ。)の適正管理の徹底を図るため、垂水市公金等取扱事務適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公金等の適正管理を徹底するための対策の検討及び推進に関すること。

(2) 公金等の紛失等の事故の防止に係る具体策の検討及び実施に関すること。

(3) 公金等取扱事務の改善に関すること。

(4) その他公金等取扱事務の適正化を推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。ただし、委員長が必要であると認める場合は、同表に掲げる委員のほか、職員及び職員以外の者を委員とすることができるものとする。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長及び会計管理者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(調査等)

第6条 委員会は、所掌事務を達成するため必要な調査を実施し、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるほか、資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第7条 委員会に公金等管理の徹底及び公金等事故防止のための具体策を調査検討するため、作業部会を置く。

2 作業部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、会計課長の次席の職にある者をもって充てる。

4 副部会長は、総務課長の次席の職にある者をもって充てる。

5 部会員は、公金等を取り扱う部署の中から係長級以上の職にある者をもって充てる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第24号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月24日告示第38号)

この要綱は、令和7年4月24日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長 総務課長 企画政策課長 財政課長 会計課長 税務課長 市民課長 福祉課長 保健課長 生活環境課長 農林課長 水産商工観光課長 土木課長 水道課長 監査事務局長 議会事務局長 農業委員会事務局長 選挙管理委員会事務局長 教育総務課長 学校教育課長 社会教育課長 消防長 消防署長

垂水市公金等取扱事務適正化委員会設置要綱

令和5年5月31日 告示第37号

(令和7年4月24日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和5年5月31日 告示第37号
令和6年3月21日 告示第24号
令和7年4月24日 告示第38号