○垂水市公金取扱いに要するつり銭資金貸付規程
平成25年3月25日
訓令第1号の2
(目的)
第1条 この訓令は、本市の会計管理者が保管する現金の一部から支弁する公金取扱いに要するつり銭資金(以下「つり銭」という。)の貸付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 つり銭の貸付対象者は、施設又は窓口を所管する出納員(以下「出納員」という。)とする。
(申請)
第3条 つり銭の貸付を受けようとする出納員は、つり銭資金貸付申請書(別記第1号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
(決定)
第4条 会計管理者は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、その可否を通知するものとする。
(台帳)
第5条 会計管理者は、つり銭の貸付状況を的確に把握するため、つり銭資金貸付台帳(別記第3号様式)を備え置き、記録しなければならない。
(保管及び管理)
第6条 出納員は、安全かつ適正につり銭の保管及び管理(以下「保管等」という。)を行わなければならない。
2 出納員は、毎年3月31日現在におけるつり銭の保管等の状況をつり銭資金保管等状況報告(精算)書(別記第4号様式)により、毎年度開始後7日以内に会計管理者に報告し、精算しなければならない。
(事務引継)
第7条 出納員が交代したときは、発令の日から5日以内に、つり銭及び関係書類を後任者に引き継ぐとともに、つり銭資金借用者変更届(別記第5号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
(返還)
第8条 出納員は、つり銭が不要となったときは、つり銭につり銭資金返還届(別記第6号様式)を添えて、速やかに会計管理者に返還するものとする。
(委任)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。





