○垂水市教育委員会に対する事務委任規則
昭和39年4月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 1件2万円未満の物品の購入又は修繕に関すること。
(2) 1件2万円未満の物品の出納命令に関すること。
(3) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係るものに限る。)
ア 法第17条第1項の規定により読み替えて適用される法第7条第1項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給資格及び児童手当(法附則第2条第1項に規定する給付を含む。以下同じ。)の額の認定
イ 法第9条第1項及び第3項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の額の改定
ウ 法第26条第3項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出等の受理
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成15年10月20日規則第25号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成19年1月24日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月17日規則第28号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。