○垂水市財務事務委任規則

昭和44年8月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する財務事務の委任について定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 市長の権限に属する財務事務のうち、次に掲げるものを教育長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び消防署長に委任する。

(1) 所管にかかわる光熱水費、通信運搬費(電信、電話料を除く。)及びテレビ聴視料の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(2) 所管にかかわる収入金の科目更正に関すること。

(異例事項等の処理)

第3条 前条に定める委任事項であっても、次の各号の一に該当する場合においては市長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(2) 紛議があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(3) その他市長に、事案が了知される必要があると認めたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成15年10月20日規則第24号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

垂水市財務事務委任規則

昭和44年8月25日 規則第15号

(平成15年11月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和44年8月25日 規則第15号
昭和48年3月30日 規則第13号
平成15年10月20日 規則第24号