○垂水市財政状況の公表に関する条例
昭和30年8月30日
条例第73号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政状況」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政状況」を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政状況」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 「財政状況」の公表は、公告式に準じ、これを行う。
2 前項の公告文書は、その発行日から6ケ月間、何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
第5条 「財政状況」は、前条第1項に定める方法による外、なお「市報」にその要旨を掲載するものとする。
第6条 この条例に定めるの外、「財政状況」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例により初めて行う「財政事情」の公表については、第2条第1項中「5月1日」とあるのは「9月1日」と読み替えるものとする。
附則(昭和33年10月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年6月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。