○垂水市長期継続契約をすることができる契約を定める条例

平成18年3月20日

条例第26号

(条例で定める長期継続契約)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である事務機器、情報機器、その他の物品及びソフトウェアの借入れに関する契約

(2) 年度当初から毎年複数年にわたり実施する必要のある市の施設の維持管理、警備、清掃その他の役務の提供に関する契約

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

垂水市長期継続契約をすることができる契約を定める条例

平成18年3月20日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月20日 条例第26号