○垂水市郵便入札実施要綱

令和4年3月22日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、郵便入札を実施する場合の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 郵便入札の対象は、市が実施する一般競争入札及び指名競争入札のうち、あらかじめ市長が指定するものとする。

(入札の公告等)

第3条 市長は、郵便入札を実施する場合は、公告又は指名通知書においてその旨を指定し、垂水市契約規則(平成7年規則第7号)第2条各号に定めるもののほか、次に掲げる事項を併せて掲載するものとする。

(1) 入札書の郵送方法

(2) 入札書の到着期限

(3) 入札書の送付先

(4) 入札の条件に反した入札書を無効とする旨

(5) その他必要と認める事項

(入札参加申込み)

第4条 郵便入札(指名競争による郵便入札を除く。)に参加しようとする者は、郵便入札参加申込書(別記様式)により申込みを行わなければならない。

(入札書等の送付方法)

第5条 郵便入札の参加者は、入札書を一般書留、簡易書留又は配達記録郵便のいずれかの方法で、あらかじめ指定する到着期限までに到着するよう郵送しなければならない。

2 前項の規定により、入札書を郵送する場合には、当該入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表側に開札日、通知番号、入札事項、入札参加者の住所(法人にあっては所在地)及び氏名(法人にあっては商号及び代表者氏名)を記載しなければならない。

(入札の辞退)

第6条 郵便入札の参加を辞退する場合は、開札日の前日までに辞退届を提出しなければならない。

(入札の無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。

(2) 入札参加申請書を提出していない者が入札をしたとき。(指名競争による郵便入札を除く。)

(3) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む)による入札をしたとき。

(4) 指定された郵送方法以外の方法で入札書を送付したとき。

(5) 郵送された封筒に指定された事項が記載されていないとき。

(6) 郵送された封筒に記載された入札事項と同封された入札書の入札事項が異なるとき。

(7) 入札書が指定の日に指定の場所に届かなかったとき。

(8) 入札書に記名押印がないとき。

(9) 入札金額が加除訂正されているとき。

(10) 入札金額以外の記載事項が押印を付さずに加除訂正されているとき。

(11) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いているとき。

(12) 入札書の金額が入札書比較価格(消費税及び地方消費税の額を除く。)を上回っているとき。

(13) 談合その他不正な行為があったと認められたとき。

(14) その他市長があらかじめ指示した事項に違反したとき。

(入札書の保管等)

第8条 市長は、第5条第2項に規定する封筒が到達したときは、当該封筒を開封せず、開札日時まで適切な方法により、厳重に保管するものとする。

2 到達した入札書は、書き換え、又は取消しをすることはできない。

(開札の立会い)

第9条 市長は、郵便入札による場合は、当該郵便入札に係る入札参加者のうち、開札の立会いを希望する者を立会わせて執行するものとする。

2 前項の規定による開札の立会者は、入札参加者又は入札参加者から委任を受けた代理人でなければならない。

3 第1項に規定する開札の立会いの希望者がないときは、当該入札事務に関係ない職員を立ち会わせるものとする。

4 開札の立会を希望するものが3者以上ある場合は、抽選により2者を開札の立会者として決定する。

5 開札の立会いを希望する者は、開札日の開札前に立会希望者名簿に署名しなければならない。

6 市長は、立会者のほかに当該入札事務に関係ない職員を1人以上立ち会わせるものとする。

(開札)

第10条 開札は、あらかじめ指定した開札日時及び場所において、関係職員2人以上及び立会者の出席の上、執行するものとする。

2 関係職員及び立会者は、次の事項を確認することとする。

(1) 入札参加者名簿と郵送された封筒の確認

(2) 封筒の封かんの確認

(3) 開札の状況、落札及び無効札の確認

(くじによる落札者の決定)

第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引いて落札者を決定するものとする。

2 前項に規定するくじを引くべき入札者が、開札会場に立会者として参加している場合はその者がくじを引くものとし、参加していない場合は当該入札者に代わり、第9条第3項及び第6項に規定する職員にくじを引かせるものとする。

(入札の中止及び延期等)

第12条 市長は、郵便入札において、入札参加者が2者に満たない場合により競争性が確保されないと認めるときのほか、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正な行為等があると認めるときは、当該郵便入札の執行を中止し、若しくは延期し、又は取り消すことができる。

(入札を中止した場合等の措置)

第13条 市長は、前条の規定により、郵便入札の執行を中止し、若しくは延期し、又は取り消したときは、速やかに当該入札参加者に通知するものとする。

2 市長は、郵便入札を中止した場合は、速やかに当該入札書等を入札参加者に返却するものとし、郵便入札の開札を延期した場合は、到着期限までに到着した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管するものとする。

(入札結果の通知)

第14条 市長は、郵便入札により落札者を決定したときは、当該落札者に速やかに入札結果を通知しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市郵便入札実施要綱

令和4年3月22日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)