○垂水市談合情報処理要領

平成22年6月30日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要領は、市が発注する工事等の入札(以下「入札」という。)の適正を期するとともに、入札談合に関する情報に対する的確な対応を行うために、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入札執行機関 入札を執行する所管課及び財政課をいう。

(2) 談合情報 市に寄せられた入札談合に関する情報のうち、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。

 報道機関から寄せられた情報で、次条第1項第4号及び第5号の事項のほか、同項第6号から第11号までの事項のうち、いずれか1つ以上が確認されたもの

 情報提供者が身分を明らかにした情報で、次条第1項第4号及び第5号の事項が確認されたもの

 情報提供者が身分を明らかにしない情報で、次条第1項第4号及び第5号の事項のほか、同項第6号から第11号の事項のうち、いずれか2つ以上が確認されたもの

 からまでに掲げるもののほか、入札執行機関の長が、情報の内容を総合的に勘案し、信ぴょう性があると認めたもの

(3) 入札執行期間 紙入札においては入札日時から開札までの期間、電子入札においては入札書受付開始日時から開札までの期間をいう。

(情報の確認)

第3条 入札執行機関に入札談合に関する情報が寄せられた場合は、情報提供者に対し、次の各号に掲げる事項について、情報提供者からの情報確認票(別記第1号様式)により詳細な確認を行うものとする。

(1) 情報提供者の氏名及び連絡先

(2) 情報の入手先

(3) 通報先

(4) 対象の工事等件名

(5) 落札予定業者名

(6) 談合の方法(電話、ファックス又は会合等)

(7) 談合の日時・場所

(8) 談合業者名

(9) 談合調停者名

(10) 落札予定業者決定の経緯・理由

(11) 落札予定金額(予定価格に対する割合及び割合の範囲や金額の範囲を含む。)

(12) その他談合に関する情報

2 前項の確認は、係長以上の職にある者又はあらかじめ課長が指定した職員が行うものとする。

3 入札執行機関の長は、前2項の規定により情報の確認を行ったときは、その結果を談合情報等報告書(入札執行機関用)(別記第2号様式)により副市長に報告するものとする。

(談合情報に対する措置)

第4条 入札執行機関の長は、指名競争入札において入札日時(電子入札においては入札書受付開始日時。以下同じ。)前に談合情報が寄せられた場合は、速やかに全指名業者及び当該業者の属する関係団体から事情聴取を行うものとする。この場合において、必要があると認めるときは、入札執行期間を延期するものとする。

2 入札執行機関の長は、指名競争入札において入札執行期間中に談合情報が寄せられた場合は、開札の結果、最低価格の入札者(最低制限価格を下回るものを除く。以下同じ。)又は最低の入札額が談合情報と一致したとき(最低の入札額については、近似値の場合を含む。以下同じ。)は、落札決定を保留し、速やかに全指名業者及び当該業者の属する関係団体から事情聴取を行うものとする。

第5条 入札執行機関の長は、事前審査型一般競争入札において入札日時前に談合情報が寄せられた場合は、入札参加資格確認通知後、速やかに入札参加資格がある旨を通知した全業者(以下「全入札参加資格確認業者」という。)及び当該業者の属する関係団体から事情聴取を行うものとする。この場合において、必要があると認めるときは、入札執行期間を延期するものとする。

2 入札執行機関の長は、事前審査型一般競争入札において入札執行期間中に談合情報が寄せられた場合であって、開札の結果、最低価格の入札者又は最低の入札額が談合情報と一致したときは、落札決定を保留し、速やかに全入札参加資格確認業者及び当該業者の属する関係団体から事情聴取を行うものとする。

第6条 入札執行機関の長は、事後審査型一般競争入札において入札日時前又は入札執行期間中に談合情報が寄せられた場合は、原則として、開札の結果、最低価格の入札者又は最低の入札額が談合情報と一致したときは、落札決定を保留し、速やかに全入札参加申込業者及び当該業者の属する関係団体から事情聴取を行うものとする。

第7条 入札執行機関の長は、開札後に談合情報が寄せられた場合は、必要に応じて指名競争入札にあっては全指名業者、事前審査型一般競争入札にあっては全入札参加資格確認業者、事後審査型一般競争入札にあっては全入札参加申込業者(以下「入札関係業者」という。)及び当該入札関係業者の属する団体(以下「入札関係団体」という。)から事情聴取を行うものとする。

(事情聴取)

第8条 入札関係業者に対する事情聴取は、次の各号に掲げる事項について事情聴取書1(単体発注用:一般事項)(別記第3号様式その1)、事情聴取書2(JV発注用:一般事項)(別記第3号様式その2)又は事情聴取書3(単体・JV発注用:詳細事項)(別記第3号様式その3)により、当該入札について責任ある回答が得られる者から、個別に行うものとする。

(1) 事情聴取書1(単体発注用:一般事項)に係る事項

 入札参加意欲

 工事費等の見積方法

 技術者の配置計画

 談合の事実の有無

 談合情報の受止め方

 談合防止に対する取組

(2) 事情聴取書2(JV発注用:一般事項)に係る事項

 入札参加意欲

 JVの結成

 工事費等の見積方法

 JVの作業分担と役割

 談合の事実の有無

 談合情報の受止め方

 談合防止に対する取組

(3) 事情聴取書3(単体・JV発注用:詳細事項)に係る事項

 落札予定業者名関係

 談合の方法関係

 談合の日時・場所関係

 談合業者名関係

 談合調停者名関係

 落札予定業者決定の経緯・理由関係

 落札予定金額関係

 その他確認すべき事項

2 入札関係団体に対する事情聴取は、次の各号に掲げる事項について事情聴取書(業者の属する団体用)(別記第4号様式)により、団体の責任者等から行うものとする。

(1) 談合の風聞の有無

(2) 談合情報の受止め方

(3) 談合防止に対する取組

(4) その他確認すべき事項

3 事情聴取は、原則として、係長以上の職にある者が複数で行うものとする。

(事情聴取により談合の事実が確認された場合の措置)

第9条 入札執行機関の長は、第4条から第6条までの規定による事情聴取の結果、落札決定前に談合の事実を確認した場合には、当該入札を中止するものとし、談合情報に関する資料について(報告)(別記第5号様式)により、その旨を副市長へ報告するものとする。

2 入札執行機関の長は、第7条の規定による事情聴取の結果、落札決定後契約締結前に談合の事実を確認した場合は、当該入札を無効とし談合情報に関する資料について(報告)(別記第5号様式)により、その旨を副市長へ報告するものとする。

3 入札執行機関の長は、第7条の規定による事情聴取の結果、契約締結後に談合の事実を確認した場合は、工事の進捗状況等を考慮して当該契約を解除するか否かを判断するものとする。この場合において、当該契約を解除した場合は、談合情報に関する資料について(報告)(別記第5号様式)によりその旨を副市長へ報告するものとする。

(入札日時前の事情聴取で談合の事実が確認できなかった場合の措置)

第10条 入札執行機関の長は、第4条第1項の規定による入札日時前の事情聴取の結果、談合の事実を確認できなかった場合には、入札手続を再開するものとする。この場合において,入札参加意欲がないと自ら認めた者については、入札辞退届の提出を求めるものとする。

2 前項の規定による入札日時までに入札辞退届の提出がなされない場合には、当該入札の指名を取り消すものとする。

3 入札執行機関の長は、第5条第1項の規定による入札日時前の事情聴取の結果、談合の事実を確認できなった場合には、入札手続を再開するものとする。

4 入札執行機関の長は、第1項又は第3項により再開した入札手続において、入札書の提出前(電子入札においては入札書の提出と同時)に誓約書(別記第6号様式)及び工事費内訳書(委託業務の場合は委託費内訳書とし、その合計額が入札額と同額のもの(以下「内訳書」という。)を提出させるものとする。この場合において、誓約書(別記第6号様式)及び内訳書を提出しない者及び内訳書の合計額が入札額と同額でない者のした入札は無効とする。

5 前項に規定する内訳書の様式については、入札執行機関の長がその都度定めるものとする。

6 入札執行者は、入札の執行に当たって、入札執行後に談合の事実が明らかとなった場合又は第11条第4項の規定により最低価格の入札者と契約を締結しないと決定した場合には、入札を無効とする旨の注意喚起を行うものとする。

7 入札執行者は、入札に積算担当者を立ち会わせ、第1回目の入札の開札前に、談合の可能性がないか内訳書を入念にチェックさせるものとし、その結果、談合の事実があったと判断した場合には、入札を無効とするものとする。

第11条 入札執行者は、前条の規定により入札を執行した結果、最低価格の入札者又は最低の入札額が談合情報と一致した場合には、落札決定を保留するものとする。

2 入札執行機関の長は、落札決定を保留した場合は、最低価格の入札者に対し、入札結果を踏まえ確認すべき事項について、事情聴取書(再事情聴取用)(別記第7号様式)により再事情聴取を行うとともに、誓約書(別記第8号様式)を提出させるものとする。

3 入札執行機関の長は、前項の再事情聴取後、速やかに最低価格の入札者に対する再事情聴取の結果等を談合情報に関する資料について(報告)(別記第5号様式)により、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。

4 入札執行機関の長は、前項の委員会の審査結果を踏まえ、最低価格の入札者と契約するか否かを決定するものとし、契約をしないと決定した場合は、当該入札を無効とする。

(開札後の事情聴取で談合の事実が確認できなかった場合の措置)

第12条 入札執行機関の長は、第4条第2項第5条第2項及び第6条の規定による開札後の事情聴取に際し、入札関係業者から誓約書(別記第6号様式)及び内訳書を提出させるものとする。

2 入札執行機関の長は、事情聴取の結果、談合の事実が確認できなかった場合は、談合情報に関する資料について(報告)(別記第5号様式)により委員会に報告するものとする。

3 入札執行機関の長は、前項の委員会の審査結果を踏まえ、最低価格の入札者と契約するか否かを決定するものとし、契約をしないと決定した場合は、当該入札を無効とする。

(談合情報と入札結果が一致しなかった場合の措置)

第13条 入札執行者は、入札結果が談合情報と一致しなかった場合には、落札決定(事後審査型一般競争入札においては落札候補者の決定をいう。)を行い、談合情報に関する資料について(報告)(別記第5号様式)により副市長に報告するものとする。

(公正取引委員会への通知)

第14条 副市長は、この要領に基づく措置の結果等について、談合情報に関連する資料の送付について(別記第9号様式)により、速やかに公正取引委員会に通知するものとする。

(委任)

第15条 入札談合に関する情報の処理に関し、この要領に定めのない事項及びこの要領の規定により難い事項については、必要に応じて市長が別に定める。

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

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垂水市談合情報処理要領

平成22年6月30日 訓令第7号

(平成22年7月1日施行)