○垂水市公正入札調査委員会設置要綱
平成22年6月30日
告示第56号
(設置)
第1条 この要綱は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負、製造の請負及び財産の買入等(以下「工事等」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報等に対して的確な対応を行うため、垂水市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項)
第2条 委員会においては、工事等について入札談合に関する情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、次の各号に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、副市長を委員長とし、指名委員会委員(副市長を除く。)及び入札談合に関する情報等に係る工事等を所管する課の長をもって組織し、必要に応じて委員長代理を置くことができる。
(会議)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、必要に応じて随時会議を開催するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、財政課に置く。
(委任)
第6条 委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。