○垂水市広告掲載要綱

平成18年5月18日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 市の広報印刷物

 市のWEBページ

 市の財産

 その他広告媒体として活用できる資産で市長が別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの

(9) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、市長が別に定める。

(広告媒体の種類)

第4条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、広告媒体を所管する課(以下「担当課」という。)が別に定める。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格及び広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとに担当課が別に定める。

(広告募集方法等)

第6条 広告募集方法及び選定方法等については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、担当課が別に定める。

(審査機関)

第7条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、垂水市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会の委員長は企画政策課長を、委員は総務課長、財政課長、市民課長をもって充てる。

3 委員長は前項で定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の職員を、臨時の委員として加えることができる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

5 審査会の庶務は、企画政策課において処理する。

(会議)

第8条 審査会の会議は、広告の掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要に応じて招集する。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、担当課の課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(広告掲載の取消し)

第9条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定又は掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しないとき。

(3) その他広告として適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の7)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

垂水市広告掲載要綱

平成18年5月18日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)