○垂水市広告掲載要綱
平成18年5月18日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定める。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報印刷物
イ 市のWEBページ
ウ 市の財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で市長が別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
(9) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、市長が別に定める。
(広告媒体の種類)
第4条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、広告媒体を所管する課(以下「担当課」という。)が別に定める。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格及び広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとに担当課が別に定める。
(広告募集方法等)
第6条 広告募集方法及び選定方法等については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、担当課が別に定める。
(審査機関)
第7条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、垂水市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員長は企画政策課長を、委員は総務課長、財政課長、市民課長をもって充てる。
3 委員長は前項で定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の職員を、臨時の委員として加えることができる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
5 審査会の庶務は、企画政策課において処理する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、広告の掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要に応じて招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、担当課の課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(広告掲載の取消し)
第9条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定又は掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しないとき。
(3) その他広告として適当でないと市長が認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第34号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の7)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。