○垂水市ホームページ広告掲載要綱
平成20年3月7日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市ホームページ 垂水市が管理するホームページのことをいう。
(2) バナー広告 市ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。
(広告の種類)
第3条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。
(掲載に適さないもの)
第4条 広告の画像及びそのリンク先のページの内容は、行政の品位を損なうおそれのないもので、かつ、市民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれかに該当するものは、市ホームページに掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念または危害を加えるおそれがあるもの
(9) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
(広告の規格及び枠数、掲載料)
第5条 掲載する広告の規格及び枠数、掲載料は、原則として次のとおりとする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。
サイズ | 縦40ピクセル×横160ピクセル |
画像形式 | GIF(アニメーション可)、JPEG又はPNG。 ただし、GIFアニメを用いる場合は、利用者に不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。 (0) コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。 (0) 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切替えの間隔を2秒以上とする。 (0) その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。 |
容量 | 10KB以下 |
枠数 | 最大10枠 |
掲載料 | 1枠につき1か月15,000円(消費税及び地方消費税を含む。) |
2 広告掲載料は、市長の指定する期日までに、一括前納するものとする。
(広告の掲載ページ)
第6条 広告を掲載するページは、ホームページのトップページとする。
(広告の掲載期間)
第7条 広告の掲載期間は、1カ月を単位とする。
2 広告掲載希望者が望むときは、市長は複数月の申込み及び掲載を認めることができる。
(広告掲載希望者の募集)
第8条 広告掲載希望者の募集(以下「募集」という。)は、ホームページ及び広報たるみず等の広報印刷物で公募することとする。
2 募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに行うものとする。
3 市長は、公募を行うにあたって、広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。
(広告掲載の申込み)
第9条 市ホームページへの広告掲載希望者は、垂水市ホームページ広告掲載申込書(別記様式第1号)により、担当部署に直接、郵送又はEメールで、市長が指定する期間内に申し込むものとする。ただし、同一内容の広告につき複数の広告枠を申し込むことはできません。
2 市長は、広告掲載希望者が第5条第1項に規定する広告枠数を超えたときは、次に掲げる順序により掲載する広告を決定する。
(1) 市内において地域福祉や地域振興など地域社会に貢献する事業者等
(2) 私企業又は事業を営む個人であって市内に本社を有するもの
(3) 私企業又は事業を営む個人であって本社は市外だが市内に事業所等を有するもの
(4) 市内にゆかり(出身者等)のあるもの
(5) 広告の掲載を希望する期間の長いもの
3 前2項の規定によっても順序が同じ広告が複数あることにより掲載する広告を決定できないときは、抽選により決定する。
(広告原稿の作成及び提出)
第11条 広告主は、広告原稿を市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。
(審査会)
第12条 第10条第1項の規定による広告内容等の審査は、垂水市広告掲載要綱(平成18年告示第49号)第7条に規定された、垂水市広告審査委員会にて行う。
(広告内容等の変更)
第13条 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、又はこの要綱等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(1) 広告を差し替えるとき。
(2) 広告のリンク先のホームページのアドレスを変更するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、垂水市ホームページ広告掲載申込書又は添付書類の記載内容に変更が生じたとき。
(広告掲載の取り消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
(4) リンク先の内容等が第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) その他、市ホームページへの広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。
(広告掲載の取り下げ)
第15条 広告主は自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは、垂水市ホームページ広告掲載取り下げ申出書(別記様式第4号)を書面により本市の担当部署に届け出なければならない。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合における既納の広告掲載料は、返還しない。
(広告掲載料の返還)
第16条 広告主の責に帰さない理由により、広告掲載を取り消したときは、既納の広告掲載料は、当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料の額は、広告掲載を取り消した日の属する月の翌月以降に係る既納の広告掲載料とする。
3 第1項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載期間の延長)
第17条 広告掲載期間内に、本市の都合によりホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 広告主の責に帰さない理由により、本市が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(広告主の責務)
第18条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者から広告掲載により損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、市ホームページへの広告掲載について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年12月22日告示第81号)
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第34号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第103号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。



