○垂水市各種封筒広告掲載要綱
平成19年11月30日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市各種封筒(以下「市封筒」という。)の広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市封筒 垂水市が管理する封筒のこと。
(2) 広告主 広告を掲載しようとする者
(掲載の範囲)
第3条 市封筒に掲載できる広告は、垂水市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)第3条に定めるもののほか、市の封筒としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えない中立性のあるものとしなければならない。
(広告の掲載料金及び規格等)
第4条 掲載料金及び規格等は、別表のとおりとする。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は、要綱第6条の規定により募集するものとし、募集の広告を市報たるみず及び市ホームページで行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告主は、垂水市各種封筒広告掲載申込書(別記様式第1号)により、担当部署に直接、郵送又はEメールで、市長が指定する期間内に申し込むものとする。
(広告の掲載期間)
第7条 広告の掲載期間は、その封筒がなくなるまでとする。期間としては、作成枚数の根拠から、約1年程度となる。
2 市長は、広告掲載希望者が第5条に規定する広告枠数を超えたときは、次に掲げる順序により掲載する広告を決定する。
(1) 市内において地域福祉や地域振興など地域社会に貢献する事業者等
(2) 私企業又は事業を営む個人であって市内に本社を有するもの
(3) 私企業又は事業を営む個人であって本社は市外だが市内に事業所等を有するもの
(4) 市内にゆかり(出身者等)のあるもの
3 前2項の規定によっても順序が同じ広告が複数あることにより掲載する広告を決定できないときは、抽選により決定する。
5 市長は、広告内容等を審査した場合において、必要があると認めるときには広告主に修正を求めることができる。
(広告原稿の作成及び提出)
第9条 広告主は、広告原稿を市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。
(広告掲載の取り消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3) 第8条第5項の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
(4) その他、市封筒への広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。
(広告掲載の取り下げ)
第12条 広告主は自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは、垂水市各種封筒広告掲載取り下げ申出書(別記様式第3号)を書面により本市の担当部署に届け出なければならない。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合における既納の広告掲載料は、返還しない。
3 第1項の規定により取り下げた場合、封筒枚数の不足が予想されるため、不足した分については、広告主が補償すること。
(広告掲載料の返還)
第13条 広告主の責に帰さない理由により、広告掲載を取り消したときは、既納の広告掲載料は、当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料の額は、広告掲載を取り消した日の属する月の翌月以降に係る既納の広告掲載料とする。
3 第1項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第14条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者から広告掲載により損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、市封筒への広告掲載について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
別表
封筒種類 | 長形3号 | 角形2号 |
封筒サイズ | 120×235mm | 240×332mm |
適合用紙 | A4横三つ折 | A4がそのまま入る |
封筒質 | カラー封筒 | カラー封筒 |
枚数 | 23,000枚 | 11,000枚 |
広告枠 | 2枠 | 4枠 |
1枠サイズ(縦×横)cm | 10.0×9.0 | 12.0×10.0 |
1枠面積(cm2) | 90.0 | 120.0 |
全体面積(cm2) | 180.0 | 480.0 |
印刷カラー | 1色刷り | 1色刷り |
印刷場所 | 裏表紙 | 裏表紙 |
掲載料金1枠単価 (税込み) | 63,000円 | 42,000円 |
その他
枠間には5mm程度のスペースを設けるが、1広告主が2枠以上申し込みをした場合はその限りではない。


