○垂水市建設工事最低制限価格制度要領

平成22年3月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、本市が発注する建設工事の競争入札により工事の請負契約を締結しようとする場合において、工事契約の適正な履行に資するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)及び垂水市契約規則(平成7年規則第7号)第12条の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(以下「最低価格」という。)をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする入札方法(以下「最低制限価格制度」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の対象工事)

第2条 予定価格250万円(消費税を含む。)以上の建設工事請負契約に係る競争入札を行う競争入札に適用する。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、当該競争入札に係る予定価格の算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額の合計額とする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額とする。

2 市長が特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で定めた割合に、予定価格を乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

3 前2項に規定する最低制限価格については、予定価格調書に併記するものとする。

(入札参加者への周知徹底)

第4条 最低制限価格を設けた競争入札の入札参加者に対しては、一般競争入札にあっては、公告において、指名競争入札にあっては、指名通知書に記載するとともに、入札執行時においても説明するなど、最低制限価格制度の周知徹底を図るものとする。

(入札執行)

第5条 入札執行者は、入札の結果、最低価格が最低制限価格以上の場合には最低価格入札者を落札者とし、最低価格が最低制限価格未満の場合には、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者として、入札を終了するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日訓令第6号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年6月10日訓令第3号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年5月2日訓令第6号)

この訓令は、平成26年5月2日から施行する。

(平成28年6月6日訓令第9号)

この訓令は、平成28年6月6日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(平成29年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月10日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月10日から施行する。

(令和7年7月28日訓令第8号)

この訓令は、令和7年8月1日から施行し、同日以降に公示又は指名通知を行う建設工事の入札等から適用する。

垂水市建設工事最低制限価格制度要領

平成22年3月29日 訓令第3号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成22年3月29日 訓令第3号
平成23年6月10日 訓令第6号
平成25年6月10日 訓令第3号
平成26年5月2日 訓令第6号
平成28年6月6日 訓令第9号
平成29年3月24日 訓令第3号
平成31年4月10日 訓令第5号
令和7年7月28日 訓令第8号