○垂水市建設コンサルタント業務等最低制限価格制度実施要領
平成30年8月21日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)及び垂水市契約規則(平成7年規則第7号)第12条の規定により、本市が発注する建設工事に付帯する測量、調査及び設計の業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)の委託契約に係る競争入札について、契約内容に適合した履行の確保をするため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(以下「最低価格」という。)をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする入札方法(以下「最低制限価格制度」という。)を執るに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる業務)
第2条 最低制限価格を設ける競争入札は、予定価格が250万円(消費税を含む。)以上の次に掲げる業務の種類とする。
(1) 測量業務
(2) 建設関係の建設コンサルタント業務
(3) 土木関係の建設コンサルタント業務
(4) 地質調査業務
(5) 補償関係コンサルタント業務
(最低制限価格の設定)
第3条 最低制限価格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に定める業務 予定価格の10分の8.2
(3) 前条第4号に定める業務 予定価格の10分の8.5
2 前項に規定する最低制限価格については、予定価格調書に併記するものとする。
(入札参加者への周知徹底)
第4条 最低制限価格を設けた競争入札において、入札参加者に対して最低制限価格を設けた旨を一般競争入札にあっては、公告において、指名競争入札にあっては、指名通知書に記載するとともに、入札執行時においても説明するなどの方法で最低制限価格制度を設けた旨の周知徹底を図るものとする。
(入札執行)
第5条 入札執行者は、入札の結果、最低価格が最低制限価格以上の場合には最低価格入札者を落札者とし、最低価格が最低制限価格未満の場合には、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者として、入札を終了するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に公告を行う一般競争入札又は指名競争入札に参加させる者を指名する通知を行う競争入札について適用し、同日前に公告を行った一般競争入札又は指名競争入札に参加させる者を指名する通知を行った競争入札については、なお従前の例による。
附則(令和7年7月28日訓令第9号)
この訓令は、令和7年8月1日から施行し、同日以降に公示又は指名通知を行う建設工事の入札等から適用する。