○設計変更審査委員会実施要領

平成31年3月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 設計変更審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、設計変更手続きの透明性と公平性の向上を目的として、設計変更に関する意見相違等の案件が発生した際、発注者と受注者が設計変更の妥当性の協議及び審議等を行い、相互の合意形成を図る場として実施するものである。

(審査委員会の位置付け)

第2条 建設工事及び建築設計業務委託契約書約款に定めてある「発注者(委託者)と受注者(受託者)との協議」の協議として位置付けられるものである。

(対象案件)

第3条 審査委員会の対象案件は、垂水市単独事業の当初契約額が3,000万円以上で、次に掲げる工事及び業務委託とする。

(1) 工事施工箇所の変更で、工事の重要な部分に関するもの

(2) 設計図書(図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。)の変更で、工事又は業務委託の重要な部分に関するもの

(3) 構造及び工法の変更のうち、工事の重要な部分に関するもの並びに工事施工目的物の施行数量の変更で施行決定の基礎となった設計に基づく工種別施行数量の3割を超える著しい工事の変更

(4) 単価若しくは総価の変更が予定されるもので、それぞれの変更見込金額の合計額が当初設計金額の30%又は3,000万円を超えるもの

(5) 工事又は設計業務の一時中止(全部又は一部)の必要が生じた場合

(6) その他発注者と受注者間において、設計変更に関する意見の相違する案件が発生した場合

(7) 上記以外で受注者から審査委員会の開催を求められた場合

(組織)

第4条 審査委員会は、下記のメンバーを標準として開催するものとする。

(1) 発注者 副市長、総務課長、財政課長、企画政策課長、土木課長、水産商工観光課長、農林課長、水道課長、担当課長、総括監督員(主任調査職員)、監督員(担当調査職員)

(2) 受注者 現場代理人(管理技術者)、主任・監理技術者(照査技術者)

2 前項の委員が出席できないときは、係長以上の職にある者が代理で出席できるものとする。

3 審査委員会は、必要があると認めるときは、その他の関係職員を出席させて意見を求めることができるものとする。

(委員長)

第5条 審査委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長が不在のときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 審査委員会の開催、運営に関する事務は、当該発注担当課が行うものとする。

(審査委員会の実施方法)

第7条 審査委員会開催の発議は、発注者又は受注者問わず可能とし、事前に相手方と調整したうえで、工事又は業務打合せ簿により通知するものとする。

2 開催場所は、原則として発注公所にて開催するものとし、適宜現場においても開催できるものとする。なお、1回の開催で協議が調わない場合は、複数回開催することができるものとし、協議期間は協議が十分行える期間とする。

3 協議資料については、発注者と受注者がそれぞれ協議に必要な資料を準備するものとする。

4 協議記録は発注者が作成するものとする。また、協議結果については、最終的に発注者が協議記録と協議資料をとりまとめ、工事又は業務打合せ簿に添付し、発注者から受注者に対して通知するものとする。

この訓令は、平成31年3月1日から施行し、平成30年9月1日以降に契約を締結したものについて適用する。

設計変更審査委員会実施要領

平成31年3月1日 訓令第2号

(平成31年3月1日施行)