○垂水市物品調達等に係る指名競争入札参加資格審査要綱

平成10年12月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する物品の調達、修繕及び売払いに係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することができる者の資格審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格等)

第2条 入札に参加しようとする者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に該当しない者

(2) 第6条の規定により入札参加資格を取り消され、その処分の日から2年を経過した者

(3) 営業に関し、許可又は認可等を必要とする場合において、これを得ている者

(入札参加資格の申請等)

第3条 入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者は、物品調達等入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 営業概要書(第2号様式)

(2) 種目別分類表(第3号様式)

(3) 登録簿謄本及び定款(法人の場合に限る。)

(4) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(5) 納税証明書(市町村税、事業税、消費税及び所得税又は法人税に係るもの)

(6) 印鑑証明書

(7) 財務諸表(申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書)

(8) 委任状(第4号様式)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 申請書の提出期間は、入札参加資格審査年(平成11年及びこれを基準とした2年ごとの年をいう。)以下同じ。)の2月1日から3月31日までとする。

3 前項の規定に関わらず、新規に入札に参加しようとする者、その他特別の理由により入札参加資格審査年の3月末日までに関係書類の提出ができない者で市長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

(資格審査及び審査結果の通知)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第5条 入札参加資格の有効期間は、当該審査年の4月1日から起算して2年間とする。

2 第3条第3項の規定により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効期間は、入札参加資格を認められた日から、その日後に最初に到来する審査年の3月31日までとする。

(入札参加資格の取消し)

第6条 市長は、入札参加資格を得た者のうち、令第167条の4第2項各号の一に該当する事実があったと認められる者の入札参加資格を取り消すことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

2 市長は、前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、速やかにその旨を対象者に通知するものとする。

1 この要綱は、平成11年1月1日から施行し、平成11年4月1日以後の物品の調達等に係る指名競争入札から適用する。

(平成13年1月31日告示第5―1号)

この要綱は、平成13年2月1日から施行し、平成13・14年度の申請分より適用する。

(平成18年11月16日訓令第12号)

この要綱は、平成18年11月16日から施行する。

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垂水市物品調達等に係る指名競争入札参加資格審査要綱

平成10年12月28日 訓令第9号

(平成18年11月16日施行)