○垂水市物品調達等有資格業者の指名停止等に関する規程
平成11年2月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、垂水市が発注する物品の調達、修繕及び売払い等(以下「物品調達等」という。)における契約の円滑かつ適正な施行を確保するため、垂水市物品調達等入札参加有資格業者名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止及び見積合せ参加停止(以下「指名停止等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は、前項の規定による指名停止等を行ったときは、物品調達等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止等に係る有資格業者の指名は行わない。
3 前項の指名停止等に係る有資格業者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(指名停止等の期間の特例)
第3条 有資格業者が一の事案により別表に掲げる措置要件の二つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止等の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止等の期間中の有資格業者が、当該事案において責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止等を解除するものとする。
(指名停止等の効力の存続)
第4条 指名停止等の期間が垂水市物品調達等入札参加有資格業者名簿の登録期間を超える場合においても、指名停止等の効力は存続するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 市長は、指名停止等の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2 市長は、関係団体が指名停止等を行った有資格業者については、この要綱に定めるところにより措置するものとする。
(指名停止等に至らない事由に関する措置)
第8条 市長は、指名停止等を行わない場合においても、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名保留)
第9条 市長は、有資格業者の指名停止等を行うほか、必要に応じて指名を保留することができる。
(納入遅延理由書の提出)
第10条 市長は、納入期限までに物品を納入しない者に、納入遅延理由書の提出をさせるものとする。
2 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 総務課長、財政課長、企画政策課長、会計課長
3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員長が不在のときは、あらかじめ委員長が委員のうちから指定した者が招集する。
4 前項の規定にかかわらず、緊急を要する等特別の理由があるときは、持ち回りにより審査することができる。
5 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第16号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和7年7月28日訓令第7号)
この訓令は、令和7年7月28日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が垂水市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められる肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 6月以上24月以内 |
(2) 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時物品調達等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3月以上18月以内 |
(3) 有資格業者の使用人(以下「使用人」という。) | 2月以上12月以内 |
2 次に掲げる者が県内の他の公共機関(国の機関、県、垂水市以外の市町村、公社、公団等をいう。以下この表において同じ。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3月以上18月以内 |
(2) 一般役員等 | 2月以上12月以内 |
(3) 使用人 | 1月以上6月以内 |
3 次に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3月以上12月以内 |
(2) 一般役員等 | 2月以上8月以内 |
(3) 使用人 | 1月以上4月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この表において「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品調達等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 2月以上9月以内 |
5 垂水市(関係団体を含む。)と締結した契約に係る物品調達等(以下この表において「市発注物品調達等」という。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品調達等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3月以上9月以内 |
(談合) | |
6 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から 2月以上12月以内 |
7 市発注物品調達等に関し、有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 3月以上24月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
8 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物品調達等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1月以上12月以内 |
9 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金以上の刑に処せられ、物品調達等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1月以上12月以内 |
(暴力的不当行為等) | |
10 次の各号のいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、市発注業務の契約相手方として不適当であると認められるとき。 | 指名停止をした日から当該の期間を経過し、契約の相手方として適切と認められる状態となる日まで |
(1) 有資格業者(有資格業者の代表役員等、一般役員等その他有資格業者の経営に事実上参加している者を含む。以下「有資格者等」という。)が、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から 24月以内 |
(2) 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団の威力若しくは暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から 12月以内 |
(3) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して、直接若しくは間接を問わず、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から 9月以内 |
(4) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から 6月以内 |
(5) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3月以内 |
(6) 有資格業者等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から 6月以内 |
(7) 有資格業者等が、市発注業務の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約を締結したとき。 | 当該認定をした日から 3月以上6月以内 |
(8) 有資格業者等が、市発注業務の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる資材販売業者又は産業廃棄物処理業者から資材、原材料費を購入し、又は産業廃棄物処理施設その他の施設を使用したとき。 | 当該認定をした日から 3月以上6月以内 |
(9) 有資格業者等が、暴力団若しくは暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察への届出をせず、又は市発注業務に関し、暴力団若しくは暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察への届出をせず、かつ、市長へ報告しなかったとき。 | 当該認定をした日から 2月以上4月以内 |
(経営不振) | |
11 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。 | 当該事実を知った日から 3月以上24月以内 |
(納入遅延) | |
12 物品調達等において、正当な理由がなく自己の責め等により、物品等を納入期限までに納入できない者が、次の各号に該当したとき。 | |
(1) 一の契約で、11日以上遅延したとき。 | 納入期限11日目から納入日まで |
(2) 当該物品調達等入札参加有資格業者名簿登録期間内に、前号を含め3回遅延したとき。 | 通算遅延相当期間、ただし、既に処分された遅延日数は除く。 |
(3) 当該物品調達等入札参加有資格業者名簿登録期間内に第2号及び前号を含め、4回以上遅延したとき。 | 3回を超える各遅延ごとに遅延期間に1月以上3月以内の期間を加える。 |
(その他) | |
13 垂水市(関係団体を含む。)と締結した契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為を行ったとき。 | 当該認定をした日から 3月以上12月以内 |
14 市発注物品調達等において、落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 | 当該認定をした日から 3月以上12月以内 |
15 市発注物品調達等において、監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 | 当該認定をした日から 3月以上12月以内 |
16 市発注物品調達等において、正当な理由がなく契約を締結せず、又は契約を履行しなかったとき。 | 当該認定をした日から 3月以上12月以内 |





