○垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、他の条例に定めるもののほか市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者に指定しようとする期間(以下「指定期間」という。)

(4) 申請することができる団体の資格

(5) 利用料金に関する事項

(6) 申請を受け付ける期間

(7) 選定の基準

(8) その他市長等が別に定める事項

(指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長等に提出しなければならない。

(1) 団体の名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地

(2) 指定施設の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長等が提出を要しないと認めた添付書類については、省略することができる。

(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款若しくは寄付行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(3) 当該団体の組織及び経営状況等を説明する書類

(4) その他市長等が別に定める書類

(選定の方法)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査したうえ、指定管理者の候補者となる団体を選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 公の施設の適切な維持管理及び管理に要する経費の縮減が図られる見込みがあること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第5条 市長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため必要と認めるとき又は公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときは、第2条に規定する公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、市長等は、あらかじめ第3条各号の事項について当該団体と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(選定結果の通知)

第6条 市長等は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を団体に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長等は、第4条又は第5条により選定した団体について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第2項第1号に規定する事業計画に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第15条において同じ。)の保護に関する事項

(7) その他市長等が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、その管理する公の施設の設備、備品等を損壊し、又は滅失したときは、その損害について、市長等が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(情報の公開)

第14条 指定管理者は、公の施設の管理業務に関して保有する情報の公開について、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(個人情報の安全管理)

第15条 指定管理者は、公の施設の利用者に係る個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施しなければならない。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、当該公の施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(垂水市情報公開条例の一部改正)

2 垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号)の一部を次のように改める。

第23条を次のように改める。

(出資法人等の情報公開)

第23条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「出資法人」という。)及び地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報及び指定管理者が保有する情報であって当該指定管理者が管理を行う公の施設に関する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(垂水市個人情報保護条例の一部改正)

3 垂水市個人情報保護条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改める。

第11条を次のように改める。

(委託等に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報の処理その他の個人情報の取扱いを伴う業務の全部又は一部を実施機関以外の者に委託しようとするとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 前項の委託を受ける者(以下「受託者」という。)又は指定管理者は、個人情報の保護に関し実施機関と同様の責務を負うものとし、実施機関の指示に従い、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

3 受託者が受託した業務又は指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(令和5年3月13日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月20日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)