○垂水市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月16日
条例第10号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3、第4条の4及び第7条の規定に基づき、各年度間における財源の調整を図るため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前年度の一般会計決算剰余金額の2分の1を下らない額
(2) 前号のほか、歳入歳出予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する財政調整資金積立金、災害救助基金積立金、基本財産蓄積金及び学校基本財産蓄積金は、この基金に編入する。
3 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 垂水市財政調整資金積立金条例
(2) 垂水市減債基金条例
(3) 垂水市災害救助基金積立金条例
(4) 垂水市基本財産蓄積条例
(5) 垂水市立学校基金財産蓄積条例
附則(平成2年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。