○垂水市土地開発基金管理規則

昭和45年9月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市土地開発基金条例(昭和45年条例第35号)に基づき設置された垂水市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、別に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、「課等の長」とは、教育長、各行政委員会の事務局長、水道課長及び垂水市課設置条例(昭和35年条例第11号)第2条の規定により、設置された課の長をいう。

2 この規則において「土地取得特別会計」とは、当分の間、一般会計をいう。

(基金の管理)

第3条 基金の管理は、市長(以下「基金管理者」という。)が行なう。

(基金管理者の設置)

第4条 基金管理者は必要があるときは、課等の長に対し、基金に関して報告又は資料の提出を求め若しくは随時職員を派遣して実地に調査させ、その他必要な措置を求めることができる。

(基金台帳)

第5条 基金管理者は、土地開発基金台帳を備えなければならない。

2 基金管理者は、基金に増減を生じ、又はその他の異動を生じたときは、そのつど土地開発台帳を調整しなければならない。

3 課等の長が管理する物件に係る土地開発台帳にあっては、第9条第2項の規定に基づき、課等の長から基金管理者に対してなされた通知に基づきこれを調整するものとする。

(基金運用の要求)

第6条 課等の長は、土地の先行取得又は土地取得特別会計に借り入れのため、基金運用を必要とするときは、前年度の12月20日までに基金運用要求書を基金管理者に提出しなければならない。ただし、緊急特別な理由があるときは、随時これを提出することができる。

2 基金に属する現金について会計管理者が歳計現金に繰替えの必要があると認めるときは、遅滞なく基金運用要求書を基金管理者に提出しなければならない。

(基金運用の決定)

第7条 基金管理者は、前条の規定により基金運用要求書が提出されたときは、財政課長をして内容を調査検討させ、必要な調整を行ない、基金運用計画を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 基金管理者は、前項の市長の決定があったときは、その結果を会計管理者及び関係課等の長に通知しなければならない。

(事務の処理)

第8条 基金管理者は、前条第1項の規定により、決定された基金運用計画に基づいて基金運用の事務を処理するものとする。ただし、基金管理者が基金運用事務の一部について、他の課等の長において処理することを必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを他の課等の長に処理させることができる。

2 基金管理者は、物件を取得したときは、その旨を関係課等の長に通知しなければならない。

3 課等の長が、第1項ただし書の規定により、基金運用の事務を処理しようとするときは、あらかじめ基金管理者と次に掲げる事項について協議しなければならない。

(1) 所在地及び位置

(2) 物件の種類

(3) 面積又は数量

(4) 購入代金又は補償金の額

(5) 支払予定年月日

(6) 契約書

(7) その他必要な事項

4 課等の長は、物件を取得したときは、遅滞なく物件取得精算書を基金管理者に提出しなければならない。

5 課等の長が、取得した物件については、これを遅滞なく基金管理者に引き渡さなければならない。ただし、基金管理者が他の課等の長において管理することが適当であると認め、市長の承認を得たものについては、この限りでない。

(事故報告等)

第9条 物件を管理する課等の長は、物件にき損、滅失等の事故が発生し、その他必要が生じたときは、遅滞なく基金管理者に対し、その旨を報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

2 物件を管理する課等の長は、物件管理調書を備え、物件について面積又は数量の増減及び管理費の支出、その他必要な事項が生じた場合は、そのつど当該調書を調整し、基金管理者にその旨を通知しなければならない。

(基金運用の利息)

第10条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物件の購入代金又は補償金の利息 物件の購入代金又は補償金を支払った日の翌日から他会計に当該物件を譲り渡しのため引き渡した日までの日数に応じ、購入代金又は補償金の額に年利6.5%の率を乗じて計算して得た額

(2) 土地取得特別会計への貸付金利息 貸付金として支出した日の翌日から当該貸付金が返還される日までの日数に応じ、貸付金額に年利6.5%の率を乗じて計算して得た額

(3) 歳計現金への繰替金利息 繰替支出をした日の翌日から当該繰戻しがなされた日までの日数に応じ、繰替金額に年利5.5%の率を乗じて得た額

(譲渡価額、貸付金返還額等)

第11条 基金の運用に係る次に掲げる譲渡価額、返還額又は繰戻額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物件を他会計に譲り渡すときの譲渡価額 物件の購入代金及び補償金の額に、第10条第1号に規定する利息及び当該物件の購入、管理等の事務に要した経費で基金管理者が決定した額を加算した額。ただし、その額が物件の引渡時の時価を著しく下回るときは、市長は時価を基準としてこれを引き上げることができる。

(2) 土地取得特別会計への貸付金の返還額 貸付金の額に第10条第2号に規定する利息を加算した額

(3) 歳計現金への繰替金の繰戻額 繰替金の額に第10条第3号に規定する利息を加算した額

(買取り、返還又は繰戻し)

第12条 課等の長は、物件の買取り又は土地取得特別会計借入金の返還に係る歳入歳出予算が成立したときは、物件の買取りにあっては物件譲受申出書を、土地取得特別会計借入金の返還にあっては土地取得特別会計借入金返還申出書をそれぞれ遅滞なく基金管理者に提出しなければならない。

2 歳計現金への繰替金の繰戻しをしようとするときは、歳計現金繰戻申出書を基金管理者に提出するものとする。

3 基金管理者は、前2項のそれぞれの申出書が提出されたときは、財政課長をしてその内容を調査検討させ、必要な調整を行なった後、市長の決定を受けなければならない。

4 基金管理者は、前項の市長の決定があつたときは、会計管理者又は関係課等の長に対し、物件譲渡決定通知書、土地取得特別会計借入金返還決定通知書又は歳計現金繰戻決定通知書を交付しなければならない。

(収益の振替え)

第13条 当該年度に生じた収益については、当該年度の3月31日をもつて土地取得特別会計の歳入に振り替えるものとする。

(決算)

第14条 基金管理者は、毎会計年度の3月31日現在をもつてその運用の状況を示す書類を作成しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、基金管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

垂水市土地開発基金管理規則

昭和45年9月25日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)