○垂水市ふるさと・水と土保全基金条例

平成6年3月29日

条例第10号

(設置)

第1条 垂水市中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の支援事業を行うため、垂水市ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査及び研修に関する事業に要する経費、並びに基金の管理等に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市ふるさと・水と土保全基金条例

平成6年3月29日 条例第10号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月29日 条例第10号